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それでは、ここから具体的なフランチャイズ契約のポイント
についてご説明して行きます。
まずは、商標、商号、ロゴマークについて。
セブンイレブンやローソンなどの有名商標等でもおわかりの
とおり、フランチャイズ本部が保有している商標/ロゴ等は
それだけで大変な財産的価値があるものです。
本部と加盟店はそれぞれ下記のような立ち場にたって
商標に係る交渉を進めて行きます。
◆本部の立場
・商標を加盟店が適切に使用して欲しい。
大手会社の本部であれば商標/ロゴ等の使用マニュアルを
完備しており、それを契約書の別紙に添付し、その商標等の
色、形、フォント、レイアウトに至るまで、詳細に加盟店に
使用方法を指示するのが普通です。
・同一・類似の商標、商号、ロゴマークを使用しないで欲しい。
・第三者や他のフランチャイジーがフランチャイザーの商標等を侵害している
ことを認識した場合、直ちにフランチャイザーに通知し、必要な協力を行う。
・契約終了のケースでは直ちに商標等の使用を中止し、既に商標等を使用している
看板、HP、パンフレットから商標等を除去して欲しい。
◆加盟店の立場
・使用している商標、商号、ロゴマークが第三者の知的財産権
を侵害しないことを保証してほしい。
万が一使用している商標等について第三者から訴えられたりしたら、
加盟店としてはひとたまりもありません。よって安心して本部から
使用許諾を受けた商標等を使用できるように保証をしてもらうのが
通常です。
ちなみに「商標」と「商号」が紛らわしいのですがその違いを明確に
理解しておきましょう。
◆商標とは?
文字、図形、マーク等をその使用用途別に「特許庁」に登録申請するもの。
登録申請が認められれば、日本国内で「独占して」使用することができます。
基本的なことですが、「商品および役務(サービス)の区分」に応じて、
商品やサービスを指定し、登録申請します。商品は1~34類、サービスは35~45類
の区分に分かれています。
なお、一般的にフランチャイズビジネスでは「対応する商品および役務(サービス)」
に加え、35類を登録しておくことを必ず検討しておく方が良いようです。35類には
経営の診断または経営に関する助言、市場調査、表品の販売に関する情報の提供等が
含まれており、フランチャイズ本部では加盟店に助言・経営指導することから、
本部の事業領域として重要なものだからです。
◆商号とは?
いわゆる、「会社名」「法人名」で「法務局」に登録申請するもの。
原則として、本店所在地が同一でなければ、同じ商号であっても
登録が認められます。日本国内で同じ会社名がたくさん存在するのは
このような理由によります。
「商号」と「商標」が同一の場合で、
「商号をとってあるから商品名にも同じ名前を使用しても大丈夫でしょう?」とか、
「この名前はすでに他社に商標登録されているから会社名にはしようできないなー」などと
いう人がいますが、そんなことはありません。
上記の解説のとおり、商標は「特許庁」、商号は「法務局」に登録申請するものですので
管轄が全く異なるのです。
別の言い方をすると、もし会社名と商品/サービス名で同じものを使用したければ、
商号と商標の両方の登録申請をそれぞれ特許庁と法務局にしておくのが安全です。
現にパナソニックやソニー等の大企業はそのようにしているようです。
なお、当然のことですが商標登録申請前に必ず商標調査をすることが重要です。
登録したい商標と同一の商標や類似する商標が先に登録されていると、商標登録が
できません。
なお、商標については下記のURLで調査することができますが、もし少しでも
不安があればきちんとお金を支払って弁理士の先生に一度相談されることを
強くお勧めします。
↓ ↓ ↓ ↓
特許情報プラットフォーム:J-Piat Pat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
フランチャイズ契約書上では、「どのようなデザイン、字体の商標・ロゴを
使用許諾するのか?」を明確にするために「別紙」をつけてそこに実際の
商標のデザインを表示してあげることがポイントです。
これにより、FC本部が加盟店に使用許諾した商標等のデザイン、色、形、フォント等
が明確になりますので、万が一加盟店がそれと異なるデザイン、色、形、フォント等で
商標等を使用した場合は簡単に警告をすることができるようになります。
実は上記の他にも細かい商標・商号・ロゴマークについての注意点はあります。
もしあなたが個別具体的に相談されたいのであればどうぞ
お気軽にご連絡ください。
第●条(商標等)
1.フランチャイズ本部は、本契約の有効期間中、加盟店に対して、
別紙に記載の登録商標を含む商標等を、本サービスの提供の目的
のために使用することを許諾する。
2.加盟店は、商標等の使用にあたり、フランチャイズ本部の指定する方法
またはルールに従わなければならず、かつ本サービスの提供以外の目的で
使用してはならない。
3.加盟店は、商標等と同一もしくは類似する商号、商標またはサービスマーク等
をいかなる国家または地域において自己のものとして登記または登録しては
ならないものとする。
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