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法定開示書面についての誤解

ここでは、法定開示書面23項目の加盟店への開示義務について、
非常に多くのFC本部やコンサルタントの方が「誤解」していることが
ある
ので詳しくその要件について解説してみました。まずは下記の動画を
ご覧ください。


23項目の開示について

よくわかっていないコンサルタントの方に多いのが、

「FC本部であれば必ず23項目の法定開示書面をFC契約締結前に加盟店に要開示!」

という誤解です。


法定開示書面に関わる中小企業庁のパンフレットはこちら!
↓ ↓ ↓ ↓
r3fy-FC-all.pdf (meti.go.jp)

確かに要開示になるケースもありますがそうでないケースもありますので
きちんとあなたのFCチェーンは当てはまるのか否か?を下記のチェック
ポイントで確認してください。

 

◆チェックポイントその1

 ⇒小売・飲食業であるか?

 

他の業態であれば開示書面の提示義務はありません。もしご自身の業種が小売・飲食に
該当するか微妙である場合は下記に電話して確認されることをお勧めします。
↓ ↓ ↓ ↓
問合せ先:中小企業庁商業課長 03-3501-1929

 

◆チェックポイントその2

 ⇒6項目の必要要件に該当するか?


「小売・飲食業」であってもまだ全てのフランチャイズチェーンが
  開示書面の提示を義務付けられる訳ではありません


  小売・飲食業のうち下記の全ての要件を満たすフランチャイズチェーンが
      上記23項目の開示を要するとされています。

      ①中小小売商業者であること
  ②定型的な約款(契約書)より全ての加盟店と契約していること
  ③継続的に加盟店に商品を販売し、または販売を斡旋していること
  ④加盟金/保証金、その他金銭を徴収していること
  ⑤特定の商標・商号その他の表示を使用させていること
  ⑥継続的に経営に関する指導をしていること

  ※上記⑥については毎月等の定期的に店舗訪問して指導を行うイメージです。
   よって開店日前後に指導・サポートする程度であれば⑥には該当しません。

 

もしご自身の業種がFCチェーンの運用形態が上記の6項目に該当するか否か
該当するか微妙である場合は下記に電話して確認されることをお勧めします。
↓ ↓ ↓ ↓

問合せ先:中小企業庁商業課長 03-3501-1929

なお、余談になりますが、法定開示書面の開示を行った場合は、
加盟店から、「説明を受けました。」という趣旨のサインをもらって
おくことが重要です。この段階での「言った/言わない」の契約トラブルが
最も多いので加盟希望者からの質問事項への回答も議事録によって最終確認を
しておきましょう。

8項目の開示について

こちらは義務ではありませんが、下記のフランチャイズガイドラインという
ものがあり、小売・飲食のみならず全ての業種のフランチャイズ・チェーンに
適用されます。

◆フランチャイズ・ガイドライン(独占禁止法上の考え方について)
  ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html

 

主に下記の事項の開示が望ましいとされています。

①加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
②加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
③加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
④ロイヤルティの額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
⑤本部と加盟者との間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等
⑥事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の
 本部による経営支援の有無及びその内容
⑦契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続きに関する事項
⑧加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を
 本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する
 契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及び
 その内容

 

ちなみに上記の8項目は多くの場合、FC契約書に規定する主要な条件ですので
「契約書案の提示」という形で加盟店に提示すればそれで事足りますが、やはり
実務上はパンレットやわかりやすい資料等で別途加盟店に説明してあげた方が
後々の誤解やトラブルを防ぐ効果はあると言えるでしょう。

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