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FC契約で最も重要かつトラブルになりやすいポイントが
「加盟店から適正な金額のというロイヤルティを支払ってもらう」
ということです。
例えば「売上×●●%」のロイヤルティを支払うことになっていても
加盟店がその売上が実際には100万だったのに80万というように
ウソをついてまたは間違って計算して算出してしまうことはよくある
ことです。
そこでFC本部としてはそのような間違いを防ぐために、
FC本部が公認会計士等を加盟店に送り込んでその帳簿や財務諸表を
監査できるという規定をよくします。
ちなみに契約書にこのように書いておいて実際には監査しないことの方が
多いです。高額な監査費用が発生しますので。契約書にこの監査の規定を
する目的は加盟店に、
「う~ん、監査されて間違いを指摘されるのは避けたいからきちんと
ロイヤルティの計算をしなくてはダメだな。。」
というプレッシャーをかけて、不要なトラブルを未然に防ぐための抑止力を
期待して規定するのです。
同様の目的で「遅延損害金」の規定もFC本部にとっては必須です。
加盟店がロイヤルティの支払を期限までに行わなかったら年利14.6%の
遅延損害金を課すといった内容のものが多いです。
第●条(監査)
1.加盟店は、本店舗の売上高、諸経費に係る、明確かつ正確な会計書類、
帳簿および記録ならびに本店舗の運営に関する書類(以下、まとめて
「関係書類」という)を保持するものとする。
2.フランチャイズ本部は、フランチャイズ本部自らまたはフランチャイズ本部
の指定する代理人をして、加盟店への事前の通知およびその承認を
得ることを条件に、加盟店の通常の営業時間内に本店舗の会計処理
または運営に係る監査(関係書類の複写も含む)を行うことができる。
また加盟店は、当該監査に必要な情報提供および協力をしなければならない。
3.フランチャイズ本部は、前項に定める監査の結果、加盟店が会計処理を
故意または過失により適正に行わずまたは本FCの基準、品質、方式、研修、
現場指導、フォローアップ、マニュアルの内容に従っていなかった場合は、
当該違反の状況が改善されるまで本店舗の営業の停止を命じることが
できるものとする。なお、フランチャイズ本部は当該営業停止により
加盟店に生じた一切の損害について賠償責任を負わないものとする。
第●条(遅延損害金)
乙が、ロイヤルティ、指定物品の代金、貸与品の使用料、広告分担金その他
甲に対する債務の支払いを怠ったときは、乙は支払期日の翌日から完済に至る
まで年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
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