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ロイヤルティその3

何をロイヤルティの基準とするか?

加盟店は、本部の提供する商標等の使用料、
経営ノウハウおよび経営指導の対価としてロイヤリティを支払います。
その計算方法が非常に重要なのは言うまでもありません。


売上高や売上総利益を基準とするもの、または一定の
固定額とするものなど様々ですが、売上高を基準にする
ケースが多いようです。


ちなみに本部の立場としてみれば、売上高を基準にした
方が、加盟店にロイヤリティの算出を誤魔化される(例:
仕入れ費用等の過大計上)恐れが少なく、かつ加盟店の
売上が伸びるほどロイヤリティも増えるので、都合が良い
と考えることが多いようです。

 

ご参考までに各業種ごとのロイヤルティ設定の一般的な傾向を
ご紹介しておきますので参考まで。

・コンビニ
 加盟店の粗利益の実績に対して一定率を乗じる方法

 ※コンビニのようにシステムで売上および原価がきちんと把握できるような場合は
  (売上高ー原価=粗利)×ロイヤルティ料率の計算式にするケースが多いようです。

・サービス業
 比較的小規模な本部の場合は、固定額(=複雑なロイヤルティの仕組みが不要)を
 採用することが多いようです。

・飲食業
 店舗立地により、売上にバラツキがあるので売上高×ロイヤルティ料率の計算式に
 するケースが多いようです。

またロイヤルティ料率の傾向も各業種ごとに下記のような一般的な傾向が
あるようですのでご参考まで。

・小売業
 売上高に対するロイヤルティ料率は低め

 ※売上高が高く粗利率が低い業界のため

・サービス業
 売上高に対するロイヤルティ料率は高め

 ※※売上高が低く粗利率が高い業界のため

ちなみに、小売業/飲食業などの本部が加盟店の店舗で使用する商品/原材料の
卸売りを行うような場合においてそこからの利益で十分に運営できる場合は、
「ロイヤルティ=なし」もあります。

 

いつの時点をもって売上高発生とみなすか?

さらに一口に売上高と言っても「いつの時点をもって
売上高とみなすか?」という問題があります。


大まかにわけで下記の3パターンがあります。
加盟店と加盟店との顧客との間における商品/サービスの代金の、

・契約時
・請求時
・回収時


ロイヤリティを支払う加盟店としては当然、「回収時」の方が
良いです。さもないと顧客から代金を回収していないのにも拘らず
ロイヤリティを支払うようなことになったら大変なことになります。

一方、本部としては、「代金の回収リスクまでこちらが負わされてはたまらない!」
ということで、「契約時」を要求することが多いです。

上記のポイントは曖昧にしていると必ず揉めるポイントですので
明確にしておきましょう。
 

その他にもこんなトラブルポイントが・・・

 

また、ロイヤリティの算出方法について、
十分に説明を行わずに、ロイヤリティが実際よりも低い
ように本部が加盟店に対して開示した場合は、
不公正な取引方法のうちの欺瞞的顧客誘引にあたり
違法とされる恐れがあるので注意が必要です。

特に売上総利益(売上高-商品売上原価)に一定の
利率を掛けてロイヤリティの算出する方式のときは
注意が必要です。


次にロイヤルティの計算期間についても
きちんと明確に決めておきましょう。多くの場合は
毎月初日~末日の期間で締めて翌月末払いが多いですが
中には四半期、半年、1年毎にするケースもあります。

 

さらに細かいFC契約ですと、
加盟店が顧客に何かしらの理由で代金の返金をした場合に
その代金についてすでにFC本部に支払済のロイヤルティの
扱いについてどうするか?まで決めたりします。これは
返金する?or返金しない?の2択に大きく分かれますが
更に細かくすると、「加盟店に非があるケースでの代金返金の
場合はロイヤルティの返金はしないが、非がない場合は返金する」
などと決めることがあります。

いずれにしても加盟店と一度は協議しておくことをお勧めしますよ^^

 

 

条文例

第●条(ロイヤルティ)

1.加盟店は、本契約締結日以後1計算期間当たり、下記の区分による
  ロイヤルティをフランチャイズ本部に支払うものとする。

  (1)1年目        :本サービスの売上高(税別)×10%

  (2)2~3年目    :本サービスの売上高(税別)×5%

  (3)4年目以降    :固定額で5万円

 

2.前項第(1)号および第(2)号の計算式における本サービスの
  売上高(税別)は、顧客から本サービスの対価を回収した時点で
  発生したものとみなし、計算式に算入するものする。

  

第●条(ロイヤルティの計算および支払い)

1.加盟店は、1計算期間に発生した本サービスの売上高および
  ロイヤルティをまとめて計算して、当該計算期間終了日の翌日から
  起算して5日以内に、その金額等の詳細を記載した計算書(以下、
  「計算書」という)をフランチャイズ本部に提出するものとする。
  なお、加盟店は、計算期間中にロイヤルティが発生しなかった
  場合でも、その旨を計算書に記載して、フランチャイズ本部に
  報告しなければならない。

2.フランチャイズ本部は計算書を受領後、その内容に異議が
  あるときはその受領日から起算して5日以内に加盟店に
  申し出るものとし、その場合両者協議してその内容を
  調整するものとする。

3.加盟店は、計算書に係るフランチャイズ本部からの異議が
  なかったときは、計算期間終了日の翌月末日までに、フランチャイズ本部の
  指定する金融機関の口座に計算書に記載のロイヤルティを法定の
  消費税および地方消費税と共に振り込むものとし、振込手数料は
  加盟店の負担とする。なお、当該振込期限が金融機関の休業日に
  あたるときは、当該休業日の直前の営業日を振込期限とする。

4.加盟店が、本契約締結日から起算して3年を経過する日までの
  期間において、顧客に対して本サービスの代金の返金を行った場合は、
  加盟店はフランチャイズ本部と協議のうえ合意することを条件に
  下記の区分により処理を行うことができる。但し、当該返金が
  本サービスの顧客への提供方法に瑕疵があった等の加盟店の
  責めに帰すべき事由に起因するものである場合はこの限り
  ではない。

(1) 返金が計算期間内に発生した場合

  当該計算期間内の総売上高から返金額を減額してロイヤルティを計算し、
  その返金の金額、理由等の詳細を計算書に記載するものとする。

(2) 返金が計算期間の翌月以降に発生した場合

  次の計算期間におけるロイヤルティから、当該返金額に対してすでに
  フランチャイズ本部に支払済のロイヤルティを減額し、その返金の金額、
  理由等の詳細を計算書に記載するものとする。

 

 

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