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恐らく90%以上のケースにおいて、フランチャイズ契約を締結する時にすでに「店舗物件」が決まっています。よってFC契約書にもその物件の所在地を記入して特定するということをやります。
ところが、残りの10%ぐらいのケースでは、契約締結時に店舗物件が決まっておらず、契約締結後にFC本部のサポートを受けながら加盟店が物件探しをするというパターンがあります。
このような場合、FC本部が物件探しから加盟店をサポートすることをやってくれることもあります。例えば「B級立地」と言ってメイン通りではなくちょっと奥まった場所で安い場所を探す提案をしてくれたりするのですが、やはり良い物件が見つからないこともあります。
また、物件探し以外にも加盟店はやることがたくさんあります。例えば、
・資金調達
・人材雇用
・店舗オープン前研修の受講
・什器等の調達
・保険契約
・役所への許認可申請/届出
などなど挙げれば切がありません。
そして加盟店の中にはFC契約を締結しても様々な理由で「いつまで経っても店舗がオープンできていない!」という状況が生じることがあるのです。
よって、FC本部としては、「FC契約締結後●●以内に加盟店が店舗をオープンできなければ本契約を直ちに解除できる。」という規定をすることがあります。特に加盟店の営業テリトリーなどを決めている場合は、いつまで経ってもその地域で加盟店が営業を開始できないようですと大きな損失となりますので、このように期限を設定することは(特にFC契約を締結後に店舗物件探しを始めるようなケースでは)重要なポイントになります。
実は上記の他にも細かい店舗物件についての注意点はあります。
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第●条(本店舗の開業要件)
1. 乙は、本契約締結後、本店舗の開業日が決定したときは、事前に甲に通知しなければならない。なお当該開業日の期限は本契約締結日から起算して6カ月以内とし、やむをえず開業日が延期になる場合は、乙は事前に甲に通知および相談をしなければならない。甲は、当該期限内に乙が本店舗を開業できず、かつ事前に延期の通知がなかったときは、本契約を直ちに解除できるものとする。
2. 乙は、本店舗の開業日前に、法令に基づき義務付けられている許認可の取得または届出を完了しなければならない。また、本店舗に水素水を設置する場合はその業者に保健所への届出を本店舗の開業日前に完了させなければならない。
3. 乙は、本店舗の開業日前に、賠償責任保険、火災保険その他必要となる保険の契約を完了し、その証書の写しを甲に提出するものとする。
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