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連帯保証人

フランチャイズ契約は他の契約と比較して大きな資金が動き、リスクが大きいです。
よってFC本部としては加盟店に「連帯保証人」を立てるよう要求することがあります。


通常、加盟店が法人の場合は代表取締役個人に連帯保証人になってもらい
FC契約書の最後のページの記名押印蘭の最後に連帯保証人欄を設けて代表取締役
個人にも個人の記名押印をしてもらいます。

相手が個人事業主のときはその家族、友人に記名押印してもらうしかありません。

たまにFC本部の方で、「いや~連帯保証人をお願いするのはちょっと気が引けて。。。」
という方がいますが、法人よりも個人事業主の方がリスクは高いですのでそこはビジネス
と割り切ることも必要になります。

 

なお、連帯保証人はFC本部と加盟店とがFC契約を締結するときに同時に
記名押印するのが普通のやり方ですが、「どうしても気が引けて・・・」というFC本部の
方は、「FC本部は必要に応じて加盟店に連帯保証人を立てるように要求できる」と
だけ規定しておいて取りあえず連帯保証人の記名押印は先送りにするかまたはその権利の
行使をしない例もありますのでご参考まで。
 

◆注意◆2020年4月1日施行民法改正

◆個人が行う根保証契約における極度額の設定(改正民法465条の2第1項および2項)

当改正により、個人が行うすべての根保証契約について、極度額の設定が必要
とされるようになり(改正民法465条の2第1項)極度額を設定していない
根保証契約は無効
となることも定められました。

従いまして、FC契約における連帯保証人に条文についても同様の
対応が必要になりますので要注意です。

 

◆保証契約締結時の情報提供義務(改正民法465条の10)

保証契約の締結時、保証人から請求があったとき、期限の利益喪失時に
保証人に対する主債務者の経済状況等の開示義務が定められました。

(1)保証契約の締結時

【情報提供義務者】

・主債務者

【情報提供対象者】

・保証人(保証人が法人である場合を除く)

【提供すべき情報】

・財産及び収支の状況
・主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
・主債務の担保としてほかに提供し、又は提供しようとするものが
 あるときはその旨とその内容

【情報提供を怠った場合の効果】

・正確な情報を提供しない等した結果、保証人が誤認して保証契約を
 締結した場合、債権者が情報提供を怠ったことについて知っていたか、
知ることができたときは、保証人は保証契約の取り消しが可能


(2)保証人から請求があったとき
 

【情報提供が必要な場合】

・主債務者の委託を受けて保証人が保証した場合で、保証人が請求したとき

【情報提供義務者】

・債権者

【情報提供対象者】

・保証人(法人の場合も含む)

【提供すべき情報】

・主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に
 従たるすべてのものについての不履行の有無、これらの残額及びそのうち
 弁済期が到来しているものの額

【情報提供を怠った場合の効果】

・債権者から保証人に対する債務不履行となるため、保証人から債権者に
 対する損害賠償請求、保証契約の解除等


(3)期限の利益喪失時
 

【情報提供が必要な場合】

・主債務について期限の利益があるときに、期限の利益を喪失した場合、
 債権者が期限の利益の喪失を知ったとき

【情報提供義務者】

・債権者

【情報提供対象者】

・保証人(保証人が法人である場合を除く)

【提供すべき情報】

・主債務者が期限の利益を喪失したこと(なお、債権者が期限の利益喪失を
 知ったときから2ヶ月以内に通知しなければならない)

【情報提供を怠った場合の効果】

・債権者は保証人に対し、期限の利益喪失時から期限の利益喪失の通知までに
 発生した遅延損害金に関する保証債務の履行請求ができない

 

 

条文例

第●●条(連帯保証人)

1.乙は、甲からの要求があったときは、本契約に規定する乙の債務を保証するため、
  連帯保証人を立てるものとする。連帯保証人は甲に対して、乙が本契約上および
  本店舗を運営するうえで甲に対して負担する一切の債務につき極度額●●●万円
  (不課税)の範囲内で、乙と連帯して履行する責を負う。

2.乙は、連帯保証人に対して、連帯保証契約に先立ち、下記の項目について情報の
  提供を行い、連帯保証人に情報の提供を受けたことを確認させるものとする。

(1)  乙の財産および収支の状況

(2)  乙が主債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況

(3)  乙が主債務の担保としてほかに提供し、または提供しようとするものがある
  ときはその旨とその内容

 

3.甲は、連帯保証人から、乙の主債務の元本および主債務に関する利息、違約金、
  損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無、これらの
  残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額について情報提供の請求があった
  ときは、それに応じるものとする。

4.甲は、第●●条の規定により、乙の主債務について期限の利益を喪失させたときは、
  当該喪失日から2カ月以内にその旨を連帯保証人に通知するものとする。

5.本条第1項に定める連帯保証人の責任は本契約更新後も継続するものとする。

6.甲は、必要に応じて、連帯保証人の追加または変更を、乙に対して求めることが
  できる。

7.連帯保証人の地位、身分、経済状態その他重大な変化が生じた場合は、乙はその旨
  を遅滞なく甲に通知するものとする。

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