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契約終了後の措置

フランチャイズ契約が終了した場合、FC本部は加盟店に
対して、下記のようなものの処置をするよう契約書に規定します。

 

・以後、加盟店と誤解されるような営業の禁止
・商標、商号、ロゴマーク等の使用中止
・店名表示看板の撤去(撤去費用負担の規定要)
・貸与されたマニュアルや業務規定等、店舗運営に係る
 全ての資料、データの返却又は廃棄
・加盟店側の事情で契約が終了したときは、FC本部に
 対して解約一時金/解約手数料の支払
・秘密保持義務/競業避止義務の継続
・保証金の精算

 

最後の保証金の精算ですが、FC契約が終了してもまだ加盟店が
未払いのライセンス料などがある場合、中途解約したときの解約金が
未払いの場合、店舗の原状回復をFC本部が行ってその費用の精算が
終わっていない場合などがあります。よってFC本部としては加盟店との
債権債務の精算を保証金から行い、その残額を返金するという処置を
行います。

◆契約終了後の競業避止義務

契約終了後の「無制限な」競業避止義務は加盟店であったものの
営業の自由の侵害(憲法22条1項)独占禁止法の優越的

地位の乱用に該当する場合があります。

よって、ある程度の制限
「場所、時間、営業種類等」
設け、それが合理的であるかどうかを見極める必要があります。

契約終了後の秘密保持義務

契約が終了したからと言って、すぐに加盟店がFC本部の秘密情報を
開示できることになると、FCシステムそのものが根底から崩される
リスクがありますので、契約終了後も引き続き秘密保持義務を負うことは
合理性があると考えられます。


また競業避止義務と異なり、「場所、時間、営業種類等」の制限を
定めなくても有効と解されることが多いようです。
 

(参考)フランチャイズ契約と賃貸借契約

  飲食店等の「実店舗」を伴うフランチャイズ事業の場合にはFC本部と加盟店との
  間でFC契約とは別に、当該店舗建物に係る建物賃貸借契約を締結することがあります。

  FC契約と賃貸借契約はあくまで別の独立した契約であるため、例えばFC契約違反を
  理由に同契約を解除できたとしても、賃貸借契約までも終了させることはできません。
  言い換えれば、当該賃貸借契約を終了させるためには、別途賃貸借契約の終了事由が
  ある必要があります。

  そこで、賃貸借契約の中に、FC契約の終了を賃貸借契約の終了事由として明確に規定
  しておくことや、賃貸借契約の目的を当該FC契約に基づく事業の運営に限定し、これに
  より、仮にFC契約が終了したのにも拘らず加盟店が当該店舗建物を引き続き使用しよう
  とした場合、「用法義務違反」を理由に賃貸借契約を解除できるようにしておくことが
  必要です。

条文例

第●条(契約終了後の措置)

1.加盟店は、本契約が有効期間満了または契約解除により終了
  した場合、本店舗に係る本FCの加盟店としての一切の権利を
  失うものとする。

2.フランチャイズ本部または加盟店は、本契約が有効期間満了
  または契約解除により終了したときは、下記の規定に従わな
  ければならない。

(1) 加盟店は、本FCの加盟店である旨の表示およびブランド名を
  全てその使用媒体から消去し、以後使用しないものとする。

(2) 加盟店は、本店舗については本FCの加盟店でなくなったことを
  顧客および取引業者等の第三者が正確に判断できる状態にし、
  必要に応じて電話帳登録名義、金融機関取引名義等の登録を
  変更しなければならない。

(3) 加盟店は、指定材料および指定物品の使用を直ちに中止し、
  フランチャイズ本部の指示に従い速やかに返却、廃棄または
  他の必要な処理を行わなければならない。

(4) 加盟店は、本契約その他の合意に基づき加盟店に対して
  負担する全ての債務を精算しなければならない。

(5) フランチャイズ本部は、加盟店が契約終了時の全ての義務を
  履行し、フランチャイズ本部に対する全ての債務を精算した後に、
  加盟店より預託されている保証金の残額を返還するものとする。

 

3.前項第(1)号から第(3)号の規定に拘わらず、加盟店がこれらの
  処置を適正に行なわない場合、フランチャイズ本部またはその
  代理人は、本店舗または乙の事業所に立ち入って、加盟店の費用
  をもってこれらの消去、変更、抹消、廃棄等の必要な処置を
  とることができるものとする。

 

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