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FC本部が加盟店と揉めずにフランチャイズ契約を纏める具体論
契約当事者は、
フランチャイズ本部と加盟店です。
他の契約と異なり、加盟店も多額のお金と労力をかけて
フランチャイズ契約に臨むので、その交渉は「形式的な紙だから・・」
なんて訳にはいかず、多くの場合、熾烈を極めます。
ここではフランチャイズ本部の立場にたって
以下に加盟店と揉めることなく、スピーディーに
交渉をまとめるか?について一つ一つテーマを
区切って解説していきます。
目次:
1.まずはざっくりとFC契約の全体像
2.定義
3.商標・ロゴの使用許諾
4.加盟金と保証金
5.店舗内外装の設計・工事
6.店舗オープン前研修
7.現場指導
8.店舗オープン後のサポート
9.店舗オープン前の要件
10. サービスメニュー
11. テリトリー
12. 宣伝広告
13. 店舗運営
14. ロイヤルティの計算・発生時期
15. ロイヤルティの集計・支払条件
16. 監査
17. 指定物品・指定業者
18. 遅延損害金
19. 加盟店レポート・加盟店ミーティング
20. 禁止事項
21. フランチャイズ本部の免責事項
22. 競業避止義務
23. フランチャイズ契約の形態
24. 違約金
25. 契約期間+更新条件
26. 契約終了
27. 契約終了後の措置
28. 権利譲渡
29. 連帯保証人
まずはFC契約の全体像をざっくりとこの動画でつかんでください。
他の契約と異なり、FC契約は「一つの店舗を一から作り上げる」ものですので
トータルで契約条件を見る「経営者視点」が必須になります。
各具体的な諸条件は次回以降の動画でお話ししますので
その前に「経営者視点」をもって一つの店舗や事業を一から立ち上げる
気持ちで動画を見ていただくと良いと思います。
フランチャイズ契約書では様々な条件を取り決めますが
その「表題」の意味で契約書の中で何度も使用される
重要なキーワードを定義していきます。
今回の動画ではその代表的な7つの定義をご紹介します。
フランチャイズ契約ではその大部分がFC本部が持っている商標・ロゴマーク等を
加盟店に使用許諾するケースとなります。その場合、どのような商標・ロゴマークを
加盟店に使用させるのか?を第三者(例:裁判官等)が明確にフランチャイズ契約書で
わかるようにするのが大事なポイントですので、動画をご覧になってください。
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フランチャイズ契約交渉に置いて誰もが最初に考えるのはこの
加盟金&保証金ですが、「それだけを見るのではなくもっと全体を見る」
と言うのが実はとても重要なポイントになるので動画をご覧になってください。
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店舗系のフランチャイズチェーンではそのブランドと共に「店舗の世界観」を
とても重要視します。よってその内外装についてもFC本部がかなり関与して
加盟店に対して様々な諸条件を要求することがほとんどですので、動画で
チェックしてみてください。
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加盟店に対するFC本部による指導は時系列で以下の3つの種類があります。
・店舗オープン前研修
・現場指導
・オープン後サポート
それぞれ動画で説明していますのでご覧ください
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FC契約締結後、加盟店がいつまで経っても店舗営業を開始してくれないと
困ったことになります。また開始したとしてもそれに必要な許認可等を
取得してなかったとしたらこれまで困ったことになります。この辺の
具体的なポイントを動画でお話ししていますのでご覧ください。
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例えばラーメン屋さんのFCチェーンだとしてFC本部の許可なしに
勝手に加盟店がフランス料理やイタリヤ料理をメニューに加えたら
困ったことになります。またお客様に対する「提供価格」についても
加盟店が好き勝手に決めてしまったらちょっとFC本部としては
いやですよね?この辺の微妙な法律周りの話も踏まえて動画で解説して
いますのでご覧ください。
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特に店舗系FCでは、加盟店がその店舗の近辺にFC本部の直営店/他の加盟店の
店舗を出してもらいたくないと考えるものです。一方でFC本部は?というと
ここに驚くべき(ある意味残酷ともいえる)FC本部の戦略をこのテリトリーという
テーマで動画でお話ししていますのでぜひご覧ください。
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あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
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店舗系のフランチャイズ契約書では「加盟店の店舗運営に関わらず細かい条件」
についても規定しておくことが多いです。これは各FCチェーンの業態や
サービス内容によって変わってきますが、例えばどのようなものがあるのか?
について動画でお話ししていますのでチェックしてみてください。
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ロイヤルティについて、まず基本中の基本であり、
多くのFC本部が見落としている計算方法および発生時期に
ついて動画で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。
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ロイヤルティをどれくらいの期間で取りまとめし、
それに対応してどのような支払条件で加盟店から支払ってもらうか?
非常に重要なポイントで加盟店に明確に説明できないとトラブルに
なります。
また、加盟店で提供している本製品・サービスの代金を顧客に返金した際に
それに対応したロイヤルティについての処理はどうするのか?についても
動画で説明していますのでご覧ください。
ロイヤルティが「成果報酬額:例:売上×●●%」の場合は
その計算上、間違い、誤解さらには誤魔化しが現場ではたくさん
発生してFC本部としては悩みの種です。
そこで動画の中ではそれを未然に防ぐための方策を監査を始めとして
3つご紹介していますのでご覧ください。
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意外と見落とされがちですが、
FC本部のキャッシュポイントして加盟金/保証金およびロイヤルティと
同じぐらい重要なのがこの「指定物品および指定業者」のポイントとなります。
ラーメン屋のFCチェーンを例に動画で説明していますのでぜひご覧ください!
FC本部が加盟店から支払ってもらう債権は以下の例でもわかる通り結構
たくさんあります。
・ロイヤルティ
・指定物品・裁量費
・広告分担金
・現場指導の指導品の交通費・宿泊費
・システム使用料
よって全ての債権について加盟店からの支払が
遅れた場合はFC契約書に書いておくべき理由を改めて
説明すると同時に(個人的にはあまり必要性を感じませんが)
その条件を緩和するやり方についても動画で話していますので
ぜひご覧ください。
フランチャイズ契約を無事に加盟店と締結し、
店舗オープンも完了すると「ふっ」と気が抜けてしまいがち
ですが、ここでやりっぱなしではいません。
FC本部としては毎月加盟店の活動レポートを提出してもらうように
するのがとても大事なポイントです。その理由と実務での運用の
ポイントを動画でご紹介していますのでご覧ください。
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FC本部が加盟店に課す「禁止事項」について
典型的な例を7つ動画でご紹介していますので
ご覧ください。
多少他の条文と内容的に被ることがあっても
気にせずこちらに考えられるものは一つ残らず
書いておきましょう。
FC契約はどうしても「FC本部-加盟店間のトラブル」が他の契約と
比べて格段に多い契約になります。そしてその多くは「言われもない
加盟店からのクレーム」に端を発しているものであり、FC本部としては
毅然として態度で「それについては責任を負えません(=免責事項)と
してフランチャイズ契約書に規定しておくと同時に、普段からそのような
加盟店からのクレームがこないためにはどうすれば良いか?を動画で
話ししていますのでご確認ください。
FC本部にとって長年築き上げてきたノウハウ・技術を
加盟店に勝手に使われてしまうのが最も大きな損害であり
全力でその防止に努めなければなりません。
動画では競業避止義務に関する基本的な3つの具体的な
ポイントについてお話ししていますのでご覧ください。
これまで様々なフランチャイズ契約の諸条件をご紹介してきましたが
その根幹となる「2つの契約形態の考え方」についてご紹介します。
経験のないFC本部の方ですとここが固まっていないせいで思わぬ
クレームを加盟店から言われるリスクがありますので、今回の動画で
しっかりと確認しておいてください。
FC本部にとって加盟店にやってもらうと致命傷になるのは
以下の3つの契約違反だと言われています。
↓ ↓ ↓ ↓
①競業避止義務違反
②秘密保持義務違反
③知的財産権侵害
従いまして、それを未然に防止するために
通常の損害賠償金に追加して「違約金」の規定を
フランチャイズ契約書に規定することが非常に多いです。
詳しくは動画で説明していますのでぜひご覧ください。
日本人の経営者はとにかく「長期間の契約期間+自動更新」が
大好きですが、フランチャイズ契約に限って言えばその考え方は
大きなトラブルにつながることが多いのです。その理由を動画で
解説していますので、もしもあなたが同じように考えていたので
あればよくご覧になってください。
フランチャイズ契約におけるトラブルは契約期間中よりも
終了時/終了直後の方が多く発生します。よって契約締結時に
以下の3種類のフランチャイズ契約の終了方法について
きちんと理解しておくことが重要ですので動画をご覧ください。
①契約期間満了
②契約解除
③通知解約
フランチャイズ契約におけるトラブルは契約期間中よりも
終了時/終了直後の方が多く発生します。特にこれまで
FCチェーンに属してFC本部のノウハウを学んだ加盟店が
何をしでかすかわかったものではありませんのでここは
契約終了後のやってもらうことを一つ残らず規定しておく
必要があります。
通常、どのような契約書であっても「権利譲渡」と言う条文があり、
「本契約の権利と義務を相手方の承諾なしに第三者に譲渡してはならない」
と規定するものです。
ところがあなたがもしもFC本部の立場であって
将来的に多店舗展開を本気で考えているのであれば
この権利譲渡について一つわかっておかなければならないポイントが
あって動画でご紹介していますのでぜひご覧ください。

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