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恐らくこれが「実務上」とても重要なポイントになると思います。
加盟店が提供できる商品/サービスについて具体的かつ詳細に規定します。
FC本部としては加盟店が勝手に知らないサービスをFC本部の看板を使って
提供されては大変なことになりますので、ここはきちんとコントロールする必要が
あります。
もちろん、その店舗の地域性を考慮してその地域独自のサービス/メニューを
提供することがあると思いますが、その場合も必ず加盟店はFC本部に申請をして
その書面による承諾を得てから提供開始できるぐらいにしておくぐらいで良いと
思います。
また、後になってその商品/サービスを追加/変更したくなることもあるかと
思います。その場合にはFC本部と加盟店とで協議して合意することで追加/変更できる
旨も規定しておきます。
第●条(本サービス)
1.乙は、本契約の有効期間中、本店舗において原則として以下の事業を行うことができるものとする。但し、乙が他の内容の事業も希望するときは、甲に申請してその書面による承諾を得ることを条件に行うことができるものとする。
(1) 食パン、毎日の食パン、おやつ食パンの製造・販売
(2) 食パンフルーツサンドの製造・販売
(3) 食パンを使ったラスクの製造・販売
(4) 関連商品のジャムの販売
(5) その他甲が認めた生食パンの関連商品の販売
2.甲は前項各号の内容を事前に乙に通知し、変更・追加することができる。
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