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加盟金/保証金

加盟金を徴収する意味とは?

 

フランチャイズ契約において、加盟店が本部に対して
営業許諾料、商標使用料、開業準備費用(立地診断、開業前研修等)
、ノウハウ開発費用、ノウハウ開示/現場指導の対価としてロイヤリティと
共に加盟金の支払義務を課すのが普通です。

 

まず始めに、「加盟金をいくらにするのか?そもそも徴収するのかしないのか?」
についてはどのFC本部も悩むところです。

これはFCチェーンを運用していくうちに段々とわかってくるものであり、
その都度変更して行けば良いので最初のうちは感覚で決めてしまって取りあえず
運用してしまってもそれほど大きな問題になることはないでしょう。

私共のお客様の例でも最初は20万円程度だった加盟金を10回ぐらい値上げして
今日現在では300万円以上徴収している例もあります。

 

またFC本部のキャッシュポイントとしては、加盟金の他に以下のような
ものがあります。

・ロイヤルティ
・研修/指導料
・物品販売代金
・システム使用料
 

よって加盟金単独で上記のことを検討するのではなく他のキャッシュポイントと
と合わせて総合的に判断する
ことをお勧めします。

 


また、加盟金が契約終了時に返還されるのか否か?について
事前に加盟店に明示する義務が挙げた公正取引委員会が定めた
ガイドラインに規定されています。

一般的には、「返還されない」と定めるケースが多い
ようです。

 

また、加盟金と似たような位置づけで「更新料」を契約更新時に
加盟店から徴収するケースもありますが、これについても加盟金同様に、

契約終了時に返還されるのか否か?

を明確にしておくことをお勧めします。

 

保証金を徴収する意味とは?


加盟金とは違い、保証金(加盟保証金などとも言います)
契約終了時に加盟店の債務がきちんと清算されていれば返還される
性質のもので、加盟金とは別に定めます。

これはアパートの契約で言えば
敷金と同じ性格のものと言えるでしょう。

なお、実務ではフランチャイジーの債権者が保証金返還請求権を
差し押さえてきたときは、保証金が担保する債権の範囲が問題に
なることがあります。そのため下記のように保証金のカバーする
債権の範囲を明確にしておくことが多いです。
 


なお、FC契約の条件の中で「中途解約」という規定をすることがあり、
加盟店にもその権利を認めるときの条件として「解約金」の支払を
規定することがあります。
 

実務上、解約金の支払いを解約時に請求/回収するのは困難である場合が
多い
ので、もし解約金の規定をするのであれば、それと合わせて保証金の
規定をして「契約締結時に」保証金を預かってしまい、加盟店による中途解約時
には保証金から解約金を控除して残金を返金するやり方を取った方がFC本部としては
便利
な場合が多いようです。

 

実は上記の他にも細かい加盟金/保証金についての注意点はあります。
もしあなたが個別具体的に相談されたいのであればどうぞ
お気軽にご連絡ください。

条文例

第●条(加盟金)

1.加盟店は、本契約締結日に、フランチャイズ本部に対して50万円(税別)を
  本FCの加盟金と
してフランチャイズ本部の指定する金融機関の口座に振り込む
  ものとし、振込手数料は加盟店
担とする。
2.前項により加盟店からフランチャイズ本部に支払われた加盟金は、理由の如何を問わず
  加盟店に返還されないものとする。

 

第●条(保証金)

1.加盟店は、本契約締結日に、加盟店が本契約に基づきフランチャイズ本部に対して
  負担する一切
の債務を担保するための保証金として50万円(不課税)を
  フランチャイズ本部の指定する金融
機関の口座に振り込む形で預託するものとし、
  振込手数料は加盟店の負担とする。

2.フランチャイズ本部は、加盟店が本契約に基づくフランチャイズ本部に対する債務の
  支払を怠っ
たときは加盟店に通知のうえ、保証金の全部または一部をその債務の弁済に
  充当することができ
る。
3.前項の充当により保証金に不足額が生じた場合、加盟店は、フランチャイズ本部の
  請求に従い
直ちにその不足額を甲に対して預託するものとする。
4.加盟店は、フランチャイズ本部の承諾無くして、保証金の返還請求権を第三者に譲渡、
  質入れ、
その他担保に供してはならないものとする。
5.本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了したときは、保証金は
  第●●条第●
項第(●)号の規定に従い精算されるものとする。

 

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