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本部は加盟店の運営にまで介入して管理することが多いです。
様々な管理の例がありますが、通常は下記のようなものが
規定されます。
◆本部の指定する研修を従業員に受けさせること
◆店長/仕入れ責任者等の重要ポストの決定について本部の
承認を得ること
◆本部のマニュアルに沿った店舗運営をしなければならないこと
◆店舗の装飾品の指定
◆従業員の制服の指定
◆店舗管理システムの指定
◆本部は指導員を加盟店に派遣し、商品管理、陳列状況、販売状況、
その他店舗管理に関する監督、指導、助言を行うこと
◆本契約で規定した店舗の所在地以外の場所でサービスを提供しないこと
◆本部は指導員を加盟店に派遣し、有効な標準小売価格を提示すること
⇒希望小売価格の提示にとどまる場合は独占禁止法に抵触しませんが、
加盟店による商品/サービスのを本部が拘束することはガイドライン上、
違法とされています。
⇒正当な理由なく取引先を制限したり、見切り商品の販売を制限したり
して加盟店に不当な不利益を強いる場合は、「優越的地位の乱用」
(一般指定14項)に該当する恐れがあります。
◆店舗の営業時間と休日に関する指定
◆法令順守、本部の信用を毀損するような店舗運営の禁止、顧客からの
不良品その他のクレームに関しては本部への通知義務
◆店舗の水道光熱費、人件費、租税公課等の費用は全て加盟店が負担すること
第●条(本店舗の運営・費用負担)
1.乙は、本店舗の営業日および営業時間については直営店に合わせるものとする。
本店舗の設備的な問題等で急遽休業するときは、事前に甲に通知しなければならない。
2.乙は、原則として研修、現場指導、フォローアップ、甲の指定するカリキュラム
およびそのマニュアルの内容に従い、本サービスの提供を行わなければならない。
3.乙は、本店舗の運営に係る人件費、広告宣伝費、消耗品費、電気代、ガス代、水道代、
賃料および公租公課等の全ての経費を負担するものとする。
4.乙は、本店舗の所在地の移転を希望するときは、事前に甲に通知し、その承諾を
得なければならない。
5.乙は、季節ごとの店舗装飾(例:クリスマス、ハロウィン、イースター、お正月、
バレンタイン等)を実施するときは、事前に甲にその内容・デザイン等を通知し、
その承諾を得なければならない。
6.乙は、本店舗の店内の装飾品については甲の許可なく配置、装飾してはならない
(落書きなどのペイントも含む)。
7.本メニューの調理、販売に必要な道具の費用および機材が破損、故障した際に
新調する費用は、全て乙が負担するものとする。
8.乙は、自己の責任のもと本メニューの衛生管理を行い、その提供期間、保存方法を
厳守しなければならない。
9.乙は、本メニューを製造、販売する従業員に対して本店舗の営業時間内は、
甲指定のユニフォームを着用させなければならない。また、当該ユニフォームが
汚損した場合における新調の費用は乙が負担するものとする。
10. 乙は、本メニューの顧客への販売価格の変更を希望するときは、必ず事前に甲に
通知し、協議のうえ変更を行わなければならない。
11. 乙は、本店舗で使用するレジのPOSシステムについて、甲の指定のものを使用する
ものとし、ログインのIDおよびパスワードを予め甲に通知しなければならない。
また当該POSシステムをつなぐインターネット環境については自己の責任と費用
で用意するものとする。
12. 乙は、本店舗においてバックミュージックを流すときは、必ず事前に甲に通知し、
協議のうえで流すようにしなければならない。
13. 乙は、本店舗の責任者および従業員については基本的に全て女性を配置するもの
とする。
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