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フランチャイズビジネスにおいて、加盟店の従業員の
サービス品質はそのままグループ全体のブランドに
直結することが多いです。
よって本部としては、常に一定以上のスキルを持った
従業員が加盟店にいなければ困る訳です。
そのため、マニュアル配布や指導員の派遣に加え、
常に加盟店の従業員のために、強制参加の研修
カリキュラムを用意し、全従業員の受講を義務付ける
ことをよく行います。
また、ロイヤルティはフランチャイザーから提供される
マニュアル、研修、指導の対価とも呼べます。従って
マニュアルなどについてはその対象、媒体、数量、提供時期・頻度
を特定し、研修や指導については対象分野、講師のレベル、人数、場所、時間、
期間、頻度などで特定することが重要です。このように特定された
給付義務がフランチャイジーに対してなされなかったときは
フランチャイザーは債務不履行責任を負うことになります。
この指導内容ですが大きく分けて以下の3つです。
↓ ↓ ↓ ↓
============
①開店前研修
②現場指導
③フォローアップ
============
なお、これらの①開店前研修、②現場指導、③フォローアップはできるだけ
細かく規定した方が良いと言われています。これは公正取引委員会が出している
フランチャイズ契約のガイドラインにも書いてあることです。
過去にトラブルになって要因に一つに「FC本部がきちんと教えてくれなかった!!」
というのがよくあります。そこでそれに対抗するために契約書に詳細に指導内容を
書くことで、「いえいえウチはこれだけきちんと指導していますよ~」ということを
アピールしておくために詳細に規定しておくのです。
以下に、この3つの趣旨をご紹介し、最後に実際の条文例を書いておきますので
参考にしてみてください。
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まず、①開店前研修ですが、大体店舗開店日前に3日~1カ月ぐらいの期間で
座学/OJTなどの形式で行います。FC本部によってはこの研修にかなり拘りを
もっていて、開店前研修を修了した従業員が1人もいなくなったら店舗の営業を
停止させることもあるぐらいです。従って「参加は強制」である場合がほとんどです。
契約書上では、カリキュラム、研修場所、参加人数、費用、補講の有無等を
こまかく規定し行きます。
次に②現場指導ですが、これは主に店舗開店日前後または1週間ぐらい
FC本部から応援のインストラクターが派遣されて加盟店をサポート/指導する
ものです。いくら開店前研修を受けていたとはいえ、それですぐに実践で使える
訳ではありませんので、まさに現場で生きた指導を行う訳です。
契約書上では、指導日数/時間および費用などを取り決めていきます。
最後に③フォローアップですがこれは、店舗開店日以降も加盟店がFC本部に
質問/相談を電話、メール、ZOOMなどでできるようにする仕組みです。
やはり長く店舗を運営していると色々と問題点や悩みが発生しますのでそれを
FC本部がフォローする仕組みです。
契約書上ではフォローアップのやり方、頻度、費用の有無(大抵無料)を
決めていきます。
第●条(研修)
1.加盟店は、本サービスの提供開始前に、フランチャイズ本部が
実施する下記の内容の研修を受講しなければならないものとし、
また必要に応じて加盟店の他にも本サロンの責任者または従業員
にも受講させるものとする。
(1) 場所:フランチャイズ本部の直営店
(2) 期間:本契約締結日から起算して6カ月以内に●●日間実施
(3) カリキュラム
①本サロンのマネージメントのやり方
②本サービスで使用される物品の種類、品質、規格に関する事項
③本サービスで使用する設備・備品等の追加・変更・補修および改装・改造
およびメンテナンスに関する事項
④顧客に対するアドバイス、カウンセリング、メンタルケアおよび対応の方法
⑤価格設定ノウハウ
⑥施術ノウハウ
⑦販売および販売促進、宣伝活動に関する事項
⑧ユニフォーム・制服に関する事項
⑨顧客サービスに関する事項
⑩その他本サロン運営について
2.フランチャイズ本部は前項第(3)号に規定する研修のカリキュラム
については、必要に応じてその内容を随時変更できるものとする。
また、フランチャイズ本部は加盟店に当該カリキュラムに係る
テキストを提供するものとする。
3.1回の研修に参加できる受講者数は1名とする。
4.研修の参加費は、受講者1名につき●●万円(税別)とする。
加盟店は最初の1名の参加費については本契約締結時に
第●条に規定する加盟金と共に、2名以降の参加費については
フランチャイズ本部の指定日までに、フランチャイズ本部の
指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は加盟店の
負担とする。
5.加盟店が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は加盟店
の自己負担とする。
6.フランチャイズ本部は、加盟店が希望するときは、補講を
行うものとする。なお、補講のカリキュラム、日数、参加費用等
の詳細についてはフランチャイズ本部から加盟店に別途通知する
ものとする。
7.加盟店は、研修の修了者が退職等により本サロンに1人も
勤務しなくなったときは直ちに甲に通知しなければならない。
8.前項の場合において、甲は本サービスの提供を停止させること
ができるものとし、その後の対応について加盟店と協議するもの
とする。なお、甲は当該停止により加盟店に生じた一切の損害に
ついて賠償責任を負わないものとする。
第●条(現場指導)
1.加盟店は、本契約締結日から起算して1年間、5回を上限
として、甲が実施する現場指導を受けなければならない。
なお、現場指導の内容は研修の内容と同一とし、1回当たりの
実施時間の上限を4時間とする。また、2年目以降の現場指導の
有無、内容、費用等の条件については両者別途協議して決定する
ものとする。
2. 現場指導に係る費用は加盟金に含まれるものとする。
但し、フランチャイズ本部の指導員の交通費および宿泊費に
ついては加盟店が実費を負担するものとする。
第●条(フォローアップ)
1.加盟店は、研修または現場指導のフォローアップを電話
またはSkypeにより、フランチャイズ本部から受ける
ことができる。フォローアップは原則としてその回数の
上限を月2回、1回当たりの実施時間を1時間までとし、
フォローアップの費用は原則として無償とする。但し、
加盟店が前述の上限を超えてフォローアップを希望するときは、
フランチャイズ本部の指定する対価を支払うことを条件に受ける
ことができる。
2.加盟店は、前項の電話またはSkypeによるフォローアップの他に、
Eメールによるフォローアップを無償で受けることができ、その回数は
1日につき1往復のやり取りを上限とする。
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