運営:マスター行政書士事務所

東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室

無料相談実施中

お気軽にお問合せください



Eメール:info★master-gyosei.com
※★⇒@に変更して送信願います。

 

03-5633-9668

競業避止義務

なぜ競業避止義務が必要なのか?

FC本部のノウハウを保護するために通常FC契約書には
秘密保持義務の規定があります。

ところが、実際に加盟店が秘密保持義務違反を犯してFC本部のノウハウを
利用したり、他人に漏洩したりした疑いがあってもそれらを訴訟において
立証するのは困難が伴います。


また、裁判の場で秘密として保持しておかなければならない
ノウハウなどを相手方や第三者に公開しなければならないような
場面も生じる可能性があります。

このような問題を回避し、かつ実際に秘密保持義務を遵守させるために
競業避止義務を合わせて課すことが効果的です。


また、競業避止義務には加盟店にフランチャイズビジネスに専念してもらう
効果もあるためほとんどのFC契約書で規定します
。
 

 

競業避止義務のポイントとは?

なお、競業避止義務の規定の仕方についてガイドラインでは、
契約終了後に特定地域で成立した本部の商権、ノウハウの維持に
必要な範囲を超えて競業避止義務を課すことは違法の可能性あり
としています。


では上記の「必要な範囲とは?」

これは「場所、期間、営業種類」的なことが争点になることが多いです。

判例では、契約終了後1、2年から5年程度の競業避止
義務を有効としたものもあり、加盟店としてみれば、
かなりの範囲で競業避止義務は合法とみなされる可能性
があるとみておいた方が良いでしょう。

 

また、契約書の規定では、「加盟店以外の第三者にも競業行為を
させてはならない!」
とするのも大事なポイントです。FC本部からの
追及を逃れるために加盟店自らは競業行為をしないが、加盟店が
取引先、従業員、友人等にFC本部から習ったノウハウ等を教えて
競業行為をさせている、なんてケースはよくありますのでこちらに
ついても漏れがないように禁止する規定をしておくことは大変重要
だと思います。


また、競業避止義務は重要なので違反した場合の
「違約金」も
フランチャイザーとしては要検討です。「違約金の金額はいくらに
するのか?」という問題が生じますが、判例では毎月フランチャイジー
が支払うランニングロイヤルティの30カ月分ぐらいまで
でしたら
認められるケースがあるようです。

 

 

条文例

第●条(競業の禁止)

1.加盟店は、フランチャイズ本部の書面による承諾のない限り、
  本契約の有効期間中および本契約の終了後2年間は、本FC
  とは無関係に本サービスと同一または類似の事業を行ってはならず、
  かつ加盟店の取引先、関連会社または従業員等の第三者をして
  行わせてはならない。

2.加盟店が、故意または過失により本条の規定に違反した場合は、
  当該違反行為を直ちに中止し、違約金として100万円(不課税)
  をフランチャイズ本部に対して支払うものとする。なお、フラン
  チャイズ本部に当該違約金を超える損害が生じた場合、加盟店は
  超過額についても賠償しなければならないものとする。

 

FC契約のトラブル事例についてはこちらをクリック!

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

受付時間:12:00~21:00(日祝祭日は除く)

Eメールでのお問合せ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

03-5633-9668

あなたのお話をじっくりと
お聞ききしたい
のです!また
契約交渉の最後まで
お付き合いしたい
のです!
だから、
電話/メールのご相談は
無制限で無料!

契約書作成後の修正も
1年間は、無制限で追加料金なし!

もしあなたが加盟店とのFC契約の交渉に係る不安や悩みをお持ちなら上記画像をクリック!!

    著作紹介

FC本部のための契約入門~加盟店と揉めないために~

もしあなたが加盟店とのFC契約の交渉に係る不安や悩みをお持ちなら上記画像をクリック!!

セミナー開催実績

過去700人以上の方が参加された、業務提携徹底活用セミナーの開催レポートです。

公式ブログ

代表者の日々の生活や考え方、価値観がこれでわかります。

契約交渉の極意

15年以上書き続けているフランチャイズ契約を始めとした契約交渉の極意の記事です。