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有効期間と2つの更新条件

有効期間

フランチャイズ契約は、継続的な契約なので通常は
有効期間を5年間程度とすることが多いようです。

ここでの考え方のポイントは、

 

加盟店が初期投資を回収できる期間かどうか?

 

とういことです。


独占禁止法のガイドラインでは、加盟店が投資を回収するに
著しく下回るような契約期間や逆に加盟店を不当に長く拘束
するような長期間の期間設定は、本部の優越的地位の濫用
であるとされているので、注意が必要です。

 

また、いくら契約期間が定められているフランチャイズ契約で
あっても、契約が長年更新され継続しているような場合では、
その終了にあたっては加盟店の営業ほどの観点から判例では
信義則等により、一定の制限をかけたり損害の補償を命じたり
する場合があるので注意が必要です。


次に更新についてですが、
大きく分けて「自動更新」「合意更新」の2つがあります。

「自動更新」としても良いのは、相手が信頼のおける相手で安心して
長期にわたって取引できるということが確実である場合です。  

例えば、

「契約期間は1年。但し両当事者が期間満了の1カ月前までに
 変更または更新拒絶の通知をしなければ更に1年間延長。
 以後も同様とする。」   

と言った感じです。   

この自動更新の場合、「更新の拒絶をすれば当然に更新しなくても良い」
と考える経営者が多いですが、実際はそうはいかないケースが多いです。

例えば、加盟店の売上があまりかんばしくないのでFC本部が1年目の
契約期間満了の1カ月前に更新拒絶の通知を加盟店にしたとします。
すると加盟店からこんなことを言われるケースが多いのです。
 

「私はあなたFCチェーンに加盟するために人も雇った、設備も入れた
 もうこれに賭けている!それなのに1年で契約を切ってしまうなんて
 あんまりだ!!!!」
 

また、判例でも
フランチャイズ契約は継続的債権関係であるから、更新を拒絶するには
契約を継続しがたいやむを得ない事由が必要であり、更新拒絶は無効との
仮処分が下された例もあります。(ほっかほっか亭総本部事件)


よって、加盟店の実力/信頼度がよくわからないうちはお試し期間的な
位置付けで、「合意更新」にする方がトクな場合が多いです。  

例えば、  

「契約期間は1年。但し両当事者が合意すれば 更に1年間延長
(=合意しなければ契約終了)。以後も同様とする。」   

と言った感じです。


これならば、万が一加盟店の売上があがらない等の理由があっても
1年間我慢すれば、すんなりとサヨナラできます。


なお、契約期間の有効期間経過後も当事者間に異議なく取引が継続されていれば
契約書中に明示的に更新の定めが置かれていない場合でも、特段の事情がない限り
「契約は同一の条件によって更新されたもの」と解すべきとされています。
 

更新条件

次に更新についてですが、

大きく分けて「自動更新」「合意更新」の2つがあります。

「自動更新」としても良いのは、相手が信頼のおける相手で安心して
長期にわたって取引できるということが確実である場合です。  

例えば、

「契約期間は1年。但し両当事者が期間満了の1カ月前までに
 変更または更新拒絶の通知をしなければ更に1年間延長。
 以後も同様とする。」   

と言った感じです。   

この自動更新の場合、「更新の拒絶をすれば当然に更新しなくても良い」
と考える経営者が多いですが、実際はそうはいかないケースが多いです。

例えば、加盟店の売上があまりかんばしくないのでFC本部が1年目の
契約期間満了の1カ月前に更新拒絶の通知を加盟店にしたとします。
すると加盟店からこんなことを言われるケースが多いのです。
 

「私はあなたFCチェーンに加盟するために人も雇った、設備も入れた
 もうこれに賭けている!それなのに1年で契約を切ってしまうなんて
 あんまりだ!!!!」
 

また、判例でも
フランチャイズ契約は継続的債権関係であるから、更新を拒絶するには
契約を継続しがたいやむを得ない事由が必要であり、更新拒絶は無効との
仮処分が下された例もあります。(ほっかほっか亭総本部事件)


よって、加盟店の実力/信頼度がよくわからないうちはお試し期間的な
位置付けで、「合意更新」にする方がトクな場合が多いです。  

例えば、  

「契約期間は1年。但し両当事者が合意すれば 更に1年間延長
(=合意しなければ契約終了)。以後も同様とする。」   

と言った感じです。


これならば、万が一加盟店の売上があがらない等の理由があっても
1年間我慢すれば、すんなりとサヨナラできます。


なお、契約期間の有効期間経過後も当事者間に異議なく取引が継続されていれば
契約書中に明示的に更新の定めが置かれていない場合でも、特段の事情がない限り
「契約は同一の条件によって更新されたもの」と解すべきとされています。
 

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