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相手方の契約違反、破産、支払不能等の「特別な事由」に基づく契約解除の
他に、特に特別な事由がなくてもある一定の期間をおいて事前に通知すれば
契約を解約できる、「通知解約」の規定をすることがあります。例えば、
「加盟店の売上があまりかんばしくなく、その地域を他の加盟店に任せたい」
なんてケースが考えられます。
通常、FC本部が作成する契約書では下記のような条件のポイントを
検討することが多いです。
◆FC本部だけが通知解約の権利を持っている条項
◆FC本部/加盟店共に通知解約の権利を持っているが、その事前通知期間に
差をつけるケース
◆加盟店が通知解約する場合には「解約金」の支払義務を課すケース
なお、解約金を課すことで加盟店の通知解約の権利を過度に制限することは
加盟店の解約の自由や経済活動の自由を不当に制限するものとして公序良俗違反
で無効と判断されるリスクがありますので要注意です。(ホワイト急便事件)
また、実務では「解約通知」を加盟店に送れば少なからず揉めます。よってこの
解約通知の規定があるからと言って、必ずすんなりと契約を終了させることができる
という訳ではなく、あくまでも契約を終了させることを正当化するための一つの材料
ぐらいに考えておいた方が良いでしょう。
第●条(通知解約)
1.フランチャイズ本部または加盟店は、本契約の締結後、
有効期間満了前に本契約を解約するときは、下記の通知期限の
区分により書面にて相手方に通知することにより本契約を解約
することができるものとする。
(1) フランチャイズ本部が解約するときの通知期限:解約日の1カ月前
(2) 加盟店が解約するときの通知期限:解約日の3カ月前
2.加盟店は、前項第(2)号により本契約を解約するときは、解約金として
30万円(不課税)を解約日までにフランチャイズ本部の指定する
金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は加盟店の負担とする。
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