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ここでは下記の2つにて説明していきます。
両者はよく混同してフランチャイズ契約書に規定されることが
多いですが、厳密な意味では区別が必要です。
◆違約金(損害賠償額の予定 or違約罰)
◆解約一時金
「損害賠償額の予定」とは、一方の当事者が債務不履行を犯した場合の
相手方に対する損賠賠償額を契約によって予め定めておくことを言います。
多くの場合、加盟店が債務不履行を犯した場合にのみ規定することが多いです。
多く使用されるのは「秘密保持義務違反」、「知的財産権侵害」、「競業避止
義務違反」の3つです。
この場合、FC本部は加盟店の債務不履行の事実さえ立証すれば
損害の額はおろかその発生の事実すらも立証することなく条文で
定められた金額を損害賠償として請求することが理論上はできます。
加盟店は損害が発生しなかったという事実やあるいは現実に発生した
損害額が少なかったことを立証しても損害賠償の予定額全額を支払う
義務が生じますのでこれはかなり強力です。
但し、逆にFC本部が現実に発生した損害額がそれよりも大きかったことを
立証しても損害賠償の予定額を超える損害賠償を請求することができなく
なるという欠点もあります。
そこで、違約金を損害賠償の予定ではなく種のペナルティーと解される
「違約罰」と解釈されるような規定をして、違約罰の金額とは別に
実際に発生した損害額差額を請求するようなこともします。なお、
違約罰である旨を条文に明記しておかないと、通常、「違約金=損害賠償額の予定」
と推定されてしまう(民法420条第3項)ので要注意です。
なお、原則として裁判所は損害賠償額の予定額/違約罰の金額を増減する
ようなことはできないとされていますが、損害賠償額の予定額については
それが現実に発生する可能性のある損害に比べ、あまりにも不当に高額で
ある場合は公序良俗違反としてその一部または全部が無効とされる場合も
あります。
ちなみに判例では月額のロイヤルティ金額×30カ月分の金額ぐらいが
妥当な金額として認められるケースが多いようです。
解約一時金とは一方の当事者が契約の有効期間満了前に
中途解約する場合に相手方に対して一定の金額を支払わなければ
ならないという定めのことを言います。この場合の解約理由は
特に必要とされておらず、また加盟店のみが支払う義務がある規定に
することが多いです。FC本部のロジックとしては下記のとおりです。
・開業した店舗が急に閉店することによるFCチェーン信用棄損
・安易な中途解約を抑制し、チェーンの安定性の維持
・ロイヤルティ収入の確保
第●●条(知的財産権)
1.加盟店は、本契約に定めのある場合または事前に
フランチャイズ本部の書面による承諾が有る場合を除き、
フランチャイズ本部が有している特許権、実用新案権、意匠権、
商標権、著作権、回路配置利用権、技術、ノウハウ等の一切の
知的財産権(以下、まとめて「知的財産権」という)を使用、
侵害、複製し、または第三者に使用させてはならない。
2.加盟店が、故意または過失により前項の規定に違反した場合は、
当該違反行為を直ちに中止し、違約金として●●●万円(不課税)を
フランチャイズ本部に対して支払うものとする。但し、
フランチャイズ本部に当該違約金を超える損害が生じた場合、
加盟店は超過額についても賠償しなければならない。
第●●条(通知解約)
1.フランチャイズ本部または加盟店は、本契約の締結後、
有効期間満了前に本契約を解約するときは、下記の通知期限の
区分により書面にて相手方に通知することにより本契約を解約
することができるものとする。
(1) フランチャイズ本部が解約するときの通知期限:解約日の1カ月前
(2) 加盟店が解約するときの通知期限:解約日の3カ月前
2.加盟店は、前項第(2)号により本契約を解約するときは、
解約金として●●万円(不課税)を解約日までにフランチャイズ本部の
指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は加盟店の
負担とする。
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