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フランチャイズ契約の取扱い

フランチャイズチェーンが大きくなってくると加盟店の数も増え
てきます。そこで各加盟店の地域性、収益性やその加盟店の会社規模に
よってフランチャイズ契約の条件が変わって来るのはごく自然のことです。

ところが中には、

「なんで他所の加盟店のロイヤルティの条件は売上×●●なのに
 うちは売上×▲▲なんだ?」

などと他の加盟店と情報交換をして何か違いがあるとクレームをしてくる
加盟店が出てきます。困ったものですね^^;

よってそのようなクレームを事前に防ぐために、

「本契約の条件が他の加盟店との契約条件と同じであるとは
 限りません!」

ということをフランチャイズ契約書上、明確にしておくことがとても
重要なポイントになります。

 


次に経営力のある加盟店の場合、複数店舗をFCチェーンに属する
店舗として持ちたがるケースも多いです。

その場合下記のいずれであるかが明確でないとトラブルになる
ことが多いのですので、きちんと規定しておきましょう。

(a)FC契約は店舗毎に契約する(1店舗=1FC契約)であり
  店舗が増えるたびに加盟金を徴収したり、店舗毎の契約条件を
  変えるケース

(b)FC契約を1回締結すれば、後は加盟店の裁量で自由に2店舗目以降も
  出店して良いようにするケース

通常は(a)の場合が多いですのでそれであれば(b)のように加盟店に
勘違いされないように契約書に規定しておくだけでなく、きちんと
口頭でも説明をしておくべき重要なポイントです。

実務上も(a)にしておいた方が店舗ごとに契約条件を変えることが
容易ですし、複数店舗のうち1店舗だけFCチェーンから脱退したいというような
ケースでもその店舗の契約だけ解除にして他の店舗の契約を修正する必要が
なくなりますので、使い勝手が良いことが多いです。
 

◆条文例◆

第●条(本FCにおけるフランチャイズ契約)

1.加盟店は、本契約内容が、フランチャイズ本部が本FCの他の
  加盟店との間で締結するフランチャイズ契約と同一の内容で
  あることを保証するものではないことを予め承諾する。

2.加盟店は、本店舗の他に別途本FCに係る2店舗目以降の店舗により、
  追加で本サービスと同一または類似のサービスの提供を希望するときは、
  事前にフランチャイズ本部と諸条件について協議のうえ、その都度
  フランチャイズ契約を締結しなければならない。


 

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