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加盟店が店舗をオープンするまでに色々と準備/取得してもらないといけない項目が
あると思いますので、それらを一つ残らず列記します。例えば以下のようなことが
考えられます。
(a)必要な保険の付保(例:製造物責任保険、火災保険等)
(b)関係省庁からの許認可の取得
(c)保健所への届け出
(d)近隣住民への説明
(e)スタッフがもっていなければならない資格(例:調理師免許等)
なお、多くの場合加盟店が店舗をオープンする期限を設け、その期限までに
オープンできなかった場合はFC本部がフランチャイズ契約を解除できる旨を
規定したりすることが多いですので、上記の開始要件を期限までにしっかりと
加盟店に満たしてもらうことが重要なポイントになります。
第●条(本件店舗の開店要件)
1.加盟店は、本件店舗の開店日前に、所轄の関係官庁に
必要な届出を行い、かつ必要な許認可を取得しなければ
ならないものとする。なお、本サービスのうち、ケータリング
を行う場合は事前に飲食店営業許可を取得しなければならない。
2. 加盟店は、本件店舗の開店日前に、加盟店の費用で、賠償責任保険、
事業活動総合保険その他必要となる保険に加入するものとし、
本契約の有効期間中、常にこれを保持しなければならない。
3.フランチャイズ本部は、加盟店が前項または本条第1項に
反していた場合は、本件店舗の開店および営業を許可
しないものとする。またフランチャイズ本部は、当該不許可により
加盟店が被った損害を賠償する責めを負わないものとする。
4.加盟店は、本件店舗の開店日の決定後、直ちにフランチャイズ本部に
通知するものとし、かつ本契約締結日から起算して1年以内に本件店舗
を開店しなければならない。フランチャイズ本部は当該期限までに
加盟店が本件店舗を開店できないときは、本契約を直ちに解除できるもの
とし、フランチャイズ本部は、当該解除により加盟店が被った損害を賠償する
責めを負わないものとする。
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