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店舗の営業開始要件

加盟店が店舗をオープンするまでに色々と準備/取得してもらないといけない項目
あると思いますので、それらを一つ残らず列記します。例えば以下のようなことが
考えられます。

(a)必要な保険の付保(例:製造物責任保険、火災保険等)

(b)関係省庁からの許認可の取得

(c)保健所への届け出

(d)近隣住民への説明

(e)スタッフがもっていなければならない資格(例:調理師免許等)

 

なお、多くの場合加盟店が店舗をオープンする期限を設け、その期限までに
オープンできなかった場合はFC本部がフランチャイズ契約を解除できる旨を
規定
したりすることが多いですので、上記の開始要件を期限までにしっかりと
加盟店に満たしてもらうことが重要なポイントになります。

 

条文例

第●条(本件店舗の開店要件)

1.加盟店は、本件店舗の開店日前に、所轄の関係官庁に
  必要な届出を行い、かつ必要な許認可を取得しなければ
  ならないものとする。なお、本サービスのうち、ケータリング
  を行う場合は事前に飲食店営業許可を取得しなければならない。

2. 加盟店は、本件店舗の開店日前に、加盟店の費用で、賠償責任保険、
  事業活動総合保険その他必要となる保険に加入するものとし、
  本契約の有効期間中、常にこれを保持しなければならない。

3.フランチャイズ本部は、加盟店が前項または本条第1項に
  反していた場合は、本件店舗の開店および営業を許可
  しないものとする。またフランチャイズ本部は、当該不許可により
  加盟店が被った損害を賠償する責めを負わないものとする。

4.加盟店は、本件店舗の開店日の決定後、直ちにフランチャイズ本部に
  通知するものとし、かつ本契約締結日から起算して1年以内に本件店舗
  を開店しなければならない。フランチャイズ本部は当該期限までに
  加盟店が本件店舗を開店できないときは、本契約を直ちに解除できるもの
  とし、フランチャイズ本部は、当該解除により加盟店が被った損害を賠償する
  責めを負わないものとする。

 

 

 

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