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FC契約解除と更新拒絶

状況設定

 

例えばこんな状況はよくあるのではないでしょうか?

①FC本部であるAラーメンチェーンは30店舗の加盟店をもっている。

②このFCでは麺、ツユ、チャーシューは全てFC本部から加盟店が購入して
 しようしなければならない!とフランチャイズ契約書に規定してある。

③ところがB加盟店はフランチャイズ契約書に違反し、FC本部に隠れて
 自分が付き合いのある業者から、安く麺を仕入れて店舗でラーメンを
 作って販売した。

④FC本部はB加盟店の違反に気づき直ちにフランチャイズ契約を解除することを
 検討している。

 

FC本部と加盟店の立場

◆FC本部
様々な理由で加盟店との契約関係を解除したいと思うことがある。
上記の状況設定以外にも、「ロイヤルティの支払をしない」「倒産した」
「FC本部のノウハウを第三者に漏えいした」「勝手にFCと競合する事業を
FC本部のノウハウを使って始めた」「単に性格が合わない」などなどが
考えられます。

◆加盟店
FCに加盟するにあたり、多額の資本を設備や人に投入しているので
FC本部による契約解消は容易に受け入れられない場合が多い。

 

そこで両者の利害が対立する訳です。

そこでまずは以下の3つの要件を検討します

↓ ↓ ↓ ↓

***************************************
(1)契約関係の解消における正当事由等の要否

(2)正当事由等の考慮要素

(3)契約関係の解消に伴う違約金

***************************************

 

もう少し詳しくご説明しますね。

 

(1)契約関係の解消における正当事由等の要否

まず、基本的にFC契約のような「継続的契約」については
加盟店の契約存続への期待を保護するという観点から、継続的
契約の解消には「正当事由等」が必要であるとするなど
ある程度契約の解消を制限するという考え方が普通です。

但し、契約自由の原則から継続的契約の解消の自由を認める
見解が裁判で認められた例もあることから、FC本部としては
それを主張すること自体には何も問題がありません。

その場合、「正当事由等」を意識してその可否を判断し、
その具体的事実関係を立証できるように証拠をきちんと
集めておくことが大事です。

 

(2)正当事由等の考慮要素

過去の判例において更新拒絶/契約解除に正当な事由があるか
否かは下記の要素が考慮されるようですので参考にしてみて
ください。

①更新/契約解除に係る契約書の規定内容(契約期間、自動更新or合意更新)
②それまでの更新状況
③契約の目的内容と実績
 (a)加盟店側の投下資本とその回収度合
 (b)加盟店の当該契約への依存度
 (c)両当事者の交渉力の差
④更新拒絶の経緯と理由(更新拒絶)/債務不履行の事実(契約解除)

上記のうち最も重要なのは④であり(更新拒絶の場合は更新拒絶の経緯と
理由、契約解除の場合は債務不履行の事実)これが正当性をもっていないと
なかなか更新拒絶/契約解除は認められにくいようです。

 

ケースでの検討

冒頭の例では加盟店がフランチャイズ契約書の仕入れ義務条項に違反しており
これはフランチャイズ契約の債務不履行に当たります。但し、これが重要な
麺ではなく、サイドメニューなどの軽いものであれば違反も軽微であり、
信頼関係の破壊には至らないため契約解除が認められないことも考えられます。

よって実務では、複数回警告したのにも拘らず、これを改めなかったという
事実や、仕入れ義務条項違反以外の加盟店の違反を積み上げることが大事な
ポイントになります。

参考までに他のケースも少しご紹介しますね。

例えば、加盟店によるロイヤルティの支払が遅延したようなケースです。
FC本部からすれば1回でも支払遅延があればすぐに契約解除できるような
イメージがあるかと思います。手形/小切手の不渡りと同じように考えがちです。
しかしながら過去の判例では、短期間の支払遅延や少額の不払い程度では
未だFC本部/加盟店の信頼関係は破壊されていないとして契約解除が認められない
ことが多いのです。

 

他には、加盟店が民事再生法手続きの申し立てをした場合ですが、このような
場合にFC本部はフランチャイズ契約を解除できるように思われがちです。
ところが判例では、民事再生手続きを開始したからと言って、フランチャイズ契約の
解除を認めることは、加盟店の事業再生の道を閉ざす結果にもつながるため、無効で
あるとした最高裁の判断もあり、訴訟になった場合は要注意です。

更に、M&A等による株式譲渡により加盟店の資本構成に重大な変更が生じる場合に
FC本部の事前の承諾が必要と定められているところ、実際に事前の承諾を得ることなく
株式譲渡を加盟店が行ってしまったケースにおいてフランチャイズ契約を解除できるか?
という問題ですが、例えば当該株式譲渡の影響により、ロイヤルティの支払状況が変動する
可能性があるか?支配権の移転に際し、虚偽事実を述べたか?正当事由はあるか?等々の
様々なチェックポイントがあるので要注意です。

 

トラブルを未然に防ぐ手当

(1)FC契約での「契約期間」や「合意更新」の活用

加盟店がFC本部にとって相応しくないか否か?は
FC契約を締結後に実際に運営してみて初めてわかることが
多いのです。よって最初の契約期間を6カ月や1年等の比較的
短期間に設定することは効果的です。FC契約は大抵3年~5年
ぐらいの期間設定をする場合が多いですが、少なくとも最初は
「テスト期間」のような位置づけにすると良いのです。

また、更新条件もよくありがちな「自動更新」ではなく
「合意更新」を検討されると良いでしょう。両当事者が
更新の条件に合意しなければそこで加盟店との関係を終わらせる
ことのメリットは大きいのです。

◆合意更新の条文例◆
本契約の有効期間1年目については、本契約締結日から1年間とする。
但し、期間満了日の1カ月前までに甲および乙が書面により諸条件に
ついて合意したときは、更に1年間本契約の有効期間は更新されるものとする。

 

(2)正当事由の証拠を普段から集めておく

普段から契約を解除するための正当事由を集めておくことが重要になります。
特に軽微な違反についてはすぐに解除したくなるのを我慢し、相当の期間を
おいて是正勧告や指導を繰り返して加盟店に是正の機会を与えたという事実を
積み重ねておくことで、いざ契約解除するときの十分な理由となる正当事由を
用意することができるのです。

実際の契約解除手続きの進め方

(1)相当の期間をおいて是正勧告

いきなり契約解除の通知をするのではなく、文書によって是正要求や
経営指導をすることによって、加盟店に是正の機会を与え、かついざ
契約解除するための正当事由を作ることになりますので焦らずに慎重に
ことを進めることが重要です。

 

(2)契約解除の手続

フランチャイズ契約書の規定に従い手続きします。具体的には
内容証明郵便を郵送します。またその際に損害賠償金や違約金等が
発生しているときは同時に請求しますし、保証金を徴収している場合は
これを充当してもなお、不足がある場合はその不足分を請求します。

 

契約解除はできるだけ避けるという観点

やはり、「契約解除は最後の手段」と位置づけ、できるだけ
「契約解除しないでトラブルを解決する」という考え方もあります。
特に、FC本部が本店舗の建物物件を所有していて加盟店と建物賃貸借
契約を締結しているときなどは、FC契約違反が必ずしも建物賃貸借
契約の違反になる訳ではないのでFC本部に不都合となります。

 

例えば、契約解除を交渉材料にして別途覚書をFC契約書に追加する
などしてより有利な新しい条件で契約を継続することが考えられます。

他には、信用不安を解消するために連帯保証人の不可を求めたり
競業避止義務違反に違約金の定めを追加することなどを検討してみる
のも良いかもしれません。

 

また、加盟店が不動産管理会社と店舗物件の賃貸契約を締結している場合
などは、フランチャイズ契約が契約解除された場合は、FC本部の
要請に従い、不動産管理会社-FC本部間で賃貸契約を締結できるよう
協力する義務を負わせるなどが考えられます。

 

説明は以上になります。

契約解除/更新拒絶はできるだけその要因を事前に解消し、
そんなことは起きない方が良いに決まっています。そのポイントに
ついてのチェックポイントや改善点については下記の「26のステップ」
が参考になるかと思いますのでもしお時間があればぜひ併せて読んでみてください。

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ご連絡くださいませ。
 

 

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