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例えばこんな状況はよくあるのではないでしょうか?
①美容サロン「ホルスト」は10件の加盟店を抱えるFCチェーンである。
②ある日のこと、加盟店AがFC本部に無断でFC本部のノウハウを使って
別ブランド「ジュピター」で美容サロンの事業を行っていたことが発覚!
③FC本部と加盟店Aとの間のフランチャイズ契約書には競業避止義務と
知的財産権侵害の規定があり、それに基づいてFC本部は訴訟を起こし、
損害賠償金1,000万円の支払いを加盟店Aに求めた。
④加盟店A側の弁護士は競業避止義務と知的財産権違反は認めたものの
FC本部の損害額は500万円が妥当だと反論し、裁判はその損害賠償額の
妥当性を巡って揉めに揉めて最高裁まで争う羽目に至った。
加盟店の不法行為や債務不履行に基づいて契約解除をし、同時に損害賠償請求を
行うのが普通です。この場合、FC本部が損害賠償額の妥当性を立証する義務を負いますが
競業避止義務/知的財産権違反に基づいてFC本部に生じた損害額を正確に算定する
ことは難しいのです。
そこでフランチャイズ契約書では、予め加盟店の義務違反についての損害賠償額を
合意して規定しておき、これに基づいて違約金名目で請求をするということをやります。
これを「損害賠償額の予定」といい、個別具体的な損害賠償額の立証は不要となる
という訳です。
但し、この損害賠償額の予定は当然、加盟店からの反発も予想されますので、
「妥当なケースと金額」を設計する必要があります。「まあそれだったら仕方ないか」
と思ってもらうことです。
◆妥当なケース
主に下記の3つについては、加盟店の重大な契約違反となるので損害賠償額の予定を
規定しても反発は少ないケースが多いようです。
(a)競業避止義務違反
(b)秘密保持義務違反
(c)知的財産権違反
◆妥当な金額
これは過去の判例を参考に妥当な金額を算定するしかありません。ご参考までに
下記にご紹介しておきます。
(a)ロイヤルティの60か月分
(b)ロイヤルティの30か月分
(c)加盟金の3倍
上記の他にも、「過去に支払われた平均ロイヤルティの金額×●カ月分」や
「過去に支払われたロイヤルティの最高金額×●カ月分」などなど様々な
バリエーションがありますので、よく比較検討してみましょう。
なお、実際にFC本部が被った損害額が損害賠償額の予定の金額よりも
超過する場合もあり得ます。この場合逆にFC本部が現実に発生した損害額が
それよりも大きかったことを立証しても損害賠償の予定額を超える損害賠償を
請求することができなくなるという欠点もあります。
そこで、違約金を損害賠償の予定ではなく種のペナルティーと解される
「違約罰」と解釈されるような規定をして、違約罰の金額とは別に
実際に発生した損害額差額を請求するようなこともします。なお、
違約罰である旨を条文に明記しておかないと、通常、「違約金=損害賠償額の予定」
と推定されてしまう(民法420条第3項)ので要注意です。
まず、FC本部として上記にあげた「秘密保持義務違反」、「知的財産権違反」
および「競業避止義務違反」があった場合にどこまで厳格に加盟店に対して
対応するかを決める必要があります。恐らくほとんどのFC本部にとって
この3つは許容できるものではないのでかなり厳しく規定した方が良いケース
が多いと思われます。
次に、では「実際の損害がいくらぐらいになるのか?」については契約締結
時点では誰もわかりません。よって多くの場合、そこで、違約金を損害賠償の
予定ではなく種のペナルティーと解される「違約罰」と解釈されるような規定を
して、違約罰の金額とは別に実際に発生した損害額差額を請求するような手当
をしておくことが良いケースが圧倒的に多いと思います。
説明は以上になります。
損害賠償金/違約金はできるだけその要因を事前に解消し、
そんなことは起きない方が良いに決まっています。そのポイントに
ついてのチェックポイントや改善点については下記の「26のステップ」
が参考になるかと思いますのでもしお時間があればぜひ併せて読んでみてください。
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