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加盟店の仕入れにどこまでFC本部が介入するか?

状況設定

例えばこんな状況はよくあるのではないでしょうか?

 ラーメンFC本部である来々軒はその麺とツユはFCチェーンとしての水準/品質を
 維持するためと、FC本部の利益をあげるために全てセントラルキッチンで製造し、
 加盟店にも使用してもらうことをFC加盟の条件としている。但し値段が少し高めの
 設定である。一方で1円でも利益をあげたい加盟店はFC本部に内緒でツユを他の
 安い業者から仕入れ、麺については店舗の2階で自家製麺を作って売り始めた。

FC本部の立場

フランチャイズ事業においてFC本部のキャッシュポイントは、
加盟金、ロイヤルティ、技術指導の対価などがありますがその他にはこの
「加盟店がFC本部から仕入れる材料や物品」などがあります。よって
加盟店が勝手によそから仕入れるようなことがあるとFC本部としては
キャッシュフロー計画が立ち行かなくなるので大変大きな問題となる訳です。

また、他には「品質維持」という側面もあります。
他の業者から品質の悪い麺やツユを購入して店で使われようものなら
FCチェーンとして維持したい味が落ちるリスクがあります。よって
FC本部としてはこの問題は見逃すことのできない大きなポイントに
なる訳です。

考え方

上記のようなFC本部による加盟店の経営についての介入については、独占禁止法19条の不公正な取引方法の禁止についての検討が必要になります。特に下記の5つの項目について個別具体的にチェックすることになります。

①抱き合わせ販売等の禁止
②排他条件付取引の禁止
③再販売価格維持行為の禁止
④拘束的条件付き取引の禁止
⑤優先的地位濫用の禁止

チェック方法については公正取引委員会が出している下記の
「フランチャイズ・システムと独占禁止法」のパンフレットが最も
わかりやすいと思いますので、一度ご覧いただくことをお勧めしますし
疑問点があれば公正取引委員会の担当者の方に電話で質問することも
可能です。
↓ ↓ ↓ ↓
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/fcglpamph.pdf

 

独占禁止法違反と解釈されないためには?

ポイントを一言で言えば「正当な理由」を固めておくということです。
例えば加盟店の仕入れ先を限定するための正当な理由は下記のようなものが
考えられます。

①FCチェーンとしての水準と統一性を維持することが重要であるため、
 加盟店が使用する原材料や商品はFC本部が定める品質や基準を満たさねば
 ならない。
②一括大量によるスケールメリットを活かした安価での仕入れもFCビジネスの
 大きな利点であり、これを受けるために仕入れ先を限定する必要がある。
③FC本部の信頼する取引先に仕入れを一本化することで営業上重要な秘密情報の
 漏洩を防ぐことが可能になる。

 

実務上もっとも大事なポイントとは?

実務上は、あまり仕入れ先条項の形式な文言に拘って加盟店の裁量を一切認めない
というのも好ましくないでしょう。FC本部もできるだけ加盟店の発想、アイデアを
聞き、時と場合によってはそれを取り入れるぐらいの柔軟な姿勢をもつことも必要に
なります。加盟店は独立した事業主であり、従業員とは違うということを認識し、あく
までも対話とフォローによってその関係を強化し、トラブル防止に努めることが必要です。

 

説明は以上になります。

加盟店による仕入れルール違反はできるだけその要因を事前に解消し、
そんなことは起きない方が良いに決まっています。そのポイントに
ついてのチェックポイントや改善点については下記の「26のステップ」
が参考になるかと思いますのでもしお時間があればぜひ併せて読んでみてください。

「時間がないので直接担当者に具体的に相談したい!」という方は私共の方で
サポートが可能ですのでどうぞ遠慮なくご連絡くださいませ。

 

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