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例えばこんな状況はよくあるのではないでしょうか?
化粧品のFC本部であるA社はその水準/品質を維持するためその化粧品の販売方法
については必ず顧客の顔を見ながらの対面販売を義務付けている。一方で1円でも利益
をあげたい加盟店ではA社に内緒で、SNSによる販売を開始した。また、FC本部と
してはそのブランドイメージを維持するために加盟店に対しては「●●●円以上の価格
で販売すること!」と価格のコントロールをしたいと思っている。
FC本部としては、FCチェーンとしては水準/統一性を維持するために、商品やサービスの販売・提供方法、価格体系を統一・維持することが必須です。
そこで通常のFC契約書では、加盟店が商品やサービスの販売・提供方法について契約書の定めやFC本部の指示に従うことを規定します。さらに細かい商品の販売方法/サービスの提供方法はマニュアルに記載することが多く、加盟店はマニュアルの規定に従わなくてはならない旨も合わせて規定します。
そこでの正当理由は以下の3つがポイントです。
①当該規定に合理性があること
②当該規定が加盟店に平等・画一的に適用されること
③いかなる理由に基づき例外を認めるかについてFC本部の運用を明確化しておくこと
但し、「加盟店の顧客への商品/サービスの価格設定」については、FC本部による「希望価格」の提示は許されるが、「指定価格」の提示は「再販売の価格の維持」とされ原則は禁止とされています(独占禁止法第2条第9項第4号)
従いまして、強硬に加盟店に対して販売価格を強制することはあまり得策とは言えず、
「価格については事前にFC本部と協議して最終的には加盟店の裁量で決める」程度の
規定に(少なくともフランチャイズ契約書は)留めておくのが良いでしょう。
実際問題として加盟店としても「いったいいくらで販売すると利益が出るのか?」について
情報をもっているケースの方が少ないので、そこについてはFC本部のアドバイスがあった
方が加盟店の方も喜ぶことが多いと考えられます。
FC本部としてはFCチェーンの統一的な営業活動が重要であり、その浸透のために
加盟店の協力が不可欠です。加盟店の理解を得て営業政策の実を上げるためにも
加盟店に対し、営業政策の目的を具体的かつ明確に説明する必要があります。
繰り返しになりますが、「FC本部が強硬に加盟店にFC本部のやり方を押し付けるのでは
なく、あくまでも両者協議のうえで最終的に加盟店が自己の裁量で決められる。」ぐらいの
規定に留めておくことがポイントです。
もし文言の表現に不安がある場合は、契約書の専門家に一度チェックしてもらうように
しましょう。
説明は以上になります。
加盟店による営業方法違反はできるだけその要因を事前に解消し、
そんなことは起きない方が良いに決まっています。そのポイントに
ついてのチェックポイントや改善点については下記の「26のステップ」
が参考になるかと思いますのでもしお時間があればぜひ併せて読んでみてください。
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