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FC本部に対するM&Aに関するトラブル

状況設定

例えばこんな状況はよくあるのではないでしょうか?

ラーメンFCチェーンの来々軒は全国に加盟店をもつFCチェーンである。同じく
ラーメンで全国に直営店のチェーンをもつ三平ラーメンは事業拡大のため、来々軒の
株式を全部取得することを計画し、来々軒の大株主に接触を始めた。

 

デューデリジェンス(DD)

M&Aと言っても手法は色々とありますが(株式譲渡、株式交換、株式移転)
いずれの場合も対象会社であるFC本部のリスクを洗い出すために、
「デューデリジェンス(DD)」を行うことがほとんどです。

DDを含めたM&Aの全体の流れは以下のとおり。
↓ ↓ ↓ ↓
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買収対象会社の選定
↓ ↓ ↓ ↓
買収対象会社にコンタクト・買収打診
↓ ↓ ↓ ↓
NDAの締結
↓ ↓ ↓ ↓

買収計画の策定
↓ ↓ ↓ ↓
基本買収契約締結
↓ ↓ ↓ ↓
デューデリジェンス(DD)
↓ ↓ ↓ ↓
最終買収契約締結
↓ ↓ ↓ ↓
クロージング
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以下、株式取得のうち、「株式譲渡」によるM&Aを想定して
行う、「法務DD」について検討して行きます。なおFC本部と
言っても業種によって法務DDのチェックポイントも異なってきます。
よって法務DDに係る担当者、外部の専門家等は、フランチャイズの実務と
M&Aの実務の両方に詳しい者であることが望ましいです。
 

法務DDの概要

法務DDでチェックする法的問題点は、以下のとおりです。
↓ ↓ ↓ ↓
・M&Aの実施を妨げる事項
・M&Aの価格・条件の適正性に影響を与える事項
・M&A後の計画を妨げる事項
・M&A後に改善すべき事項

法務DDの基本的な流れは、以下のとおりです。
↓ ↓ ↓ ↓
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DDチームの編成
↓ ↓ ↓ ↓
キックオフ会議
↓ ↓ ↓ ↓
資料開示リストの送付
↓ ↓ ↓ ↓
開示された資料の精査・チェック
↓ ↓ ↓ ↓
Q&Aシートの送付
↓ ↓ ↓ ↓
インタビュー
↓ ↓ ↓ ↓
中間報告
↓ ↓ ↓ ↓
追加調査
↓ ↓ ↓ ↓
最終報告

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法務DDの基本的な検討項目は、以下のとおりです。
↓ ↓ ↓ ↓
・組織
・株式
・役員
・事業
・許認可・コンプライアンス
・資産/負債
・保険
・知的財産/システム
・労務
・紛争/クレーム
・環境規則

 

株式譲渡契約書の構成とは?

株式譲渡契約書の基本的構成は以下のとおりです。

・株式譲渡の合意および対価
・クロージングの前提条件
・クロージング
・表明保証
・売主の誓約
・買主の誓約
・補償
・契約の解除・終了
・一般条項

中でも「表明保証」、「売主/買主の誓約事項」、「クロージングの前提条件」に
ついて細かい交渉が展開されることが多いです。例えば、対象会社を被告とする
裁判など、簿外債務が顕在化する可能性がある事項が存在する場合に、当該事項を
表明保証の対象に追加することで損害が顕在化したときに売主に対して補償請求を
可能にするなどDDの結果を踏まえて株式譲渡契約書の内容に反映させることも
よく行われます。
 

DDにおけるFC契約書のチェックポイント

(a)FC契約書ひな形
多くのFC本部は「フランチャイズ契約書の統一ひな形」をもっています。よってまずは
そのひな形の「最新版」を入手するのが重要です。後は個々の加盟店との交渉に応じて
ところどころ変更している箇所がある可能性があるのでそこをチェックしていきます。


また別途「覚書」などで重要な条項を変更している可能性もありますので、別に合意
文書がある場合はそちらも漏れなく提出してもらいます。
また、FC本部が「飲食・小売」の業種の場合は加盟店に対して「22項目の開示」を
義務付けられていますので、そちらの資料も提出してもらいます。


 

(b)競業避止義務
DDにおいてはフランチャイズ契約書の「競業避止義務」を確認する必要があります。
ポイントは「競業避止義務の程度・範囲が加盟店によるFC本部の事業の侵害を
防止するのに十分か否か?」という点です。あまりに競業避止義務の範囲が抽象的かつ
広すぎるのは事案によっては限定解釈されることがあります。(例:FC契約終了後も
10年間競業避止義務が継続する等)

また、現に加盟店(元加盟店を含む)と競業避止義務に係る紛争がないか否か?や
現に競業行為を行っている加盟店の有無の確認が必要です。
 

(c)加盟店のテリトリー権
加盟店に「テリトリー権」が付与されていないかをチェックします。
これらが付与されている場合は、加盟店の承諾がない限りFC本部がそのテリトリー内に
直営店を出したり、他の加盟店を出店させたりすることができなくなったりします。

具体的には以下の4つぐらいのパターンがあります。
①加盟店に独占的なテリトリー権を与える
②加盟店に独占的なテリトリー権が与えられているがFC本部だけは直営店の出店可
③加盟店に優先的な出店権/販売権を与える
④加盟店の近隣に出店したときは、加盟店の営業に支障が出ないようにする義務


特に上記①および②は「エリアフランチャイズ契約」によく見られますのでエリアフラン
チャイズ契約には特に注意です。

さらには、買主が対象会社と同業を営んでいる場合も要注意です。例えば対象会社の
買収の手法として「吸収合併」を選んだ場合、対象会社の権利義務は買い手に当然承継
されます。そうすると吸収合併以降、同業を営んでいる買主が加盟店に対して負うテリトリー
権を守る義務に違反してしまうリスクが生じます。

もっともそのテリトリー権が「対象会社のブランドに限定されている場合」はこのリスクは
軽減されます。例えば対象会社が○○カレーのFC展開をしていて、買主が▲▲カレーを
営んでいるのであればテリトリー権には抵触しませんので、まずは「テリトリー権の内容」を
きちんと正確に把握する必要があります。
 

(d)営業権の譲渡が有る場合の法定の競業避止義務
対象会社が直営店の営業権を加盟店その他の第三者に譲渡している場合、
会社法上の事業譲渡に該当する可能性がある点には要注意です。

この場合、営業譲渡契約において対象会社の競業避止義務を免除する旨の規定がないと
対象会社は、譲渡実行日から20年間、譲渡対象店舗の所在地と同一の市町村区域内
およびこれに隣接する市町村の区域内において同一の事業を行ってはならない義務を
負う
ことになります(会社法21条1項)

そのため、会社法上の事業譲渡に該当する可能性がある営業権譲渡契約書の有無を
確認し、(人材、契約、資産等)このような事実がある場合はDDにおいて契約に
競業避止義務を免除するような特約の規定が設けられているかを確認することが
重要です。そしてこのような特約がないケースでは、対象会社の競業行為の有無、
営業権を譲り受けた加盟店とのトラブルの有無、当該加盟店の採算性(採算が悪い
ときはトラブルになるリスクがある)を要確認です。

◆上記のDDの結果を踏まえた対応策

上記のDDの結果を踏まえて売主との株式譲渡契約書においては、
問題となりそうな加盟店の書面承諾を売主に取得させることおよびDDで
確認されたもの以外に売主が競業避止義務等の買主の事業を制限する義務を
負っていないこと/現に存在する競業避止義務等の買主の事業を制限する
義務についてもそれに関連する紛争が存在しないこと、などを売主に表明保証
させるなどの手当てを株式譲渡契約書でしていきます。

FC契約書上の解除事由

見落としがちですが、M&Aの株式譲渡や事業譲渡を対象会社が行う場合、
加盟店の承諾なしには行えないような規定がFC契約にある場合が多いので要注意です。

また、事案によっては、買主がFC本部を買収後、そのFC展開の縮小を検討している
ケースもあります。そして買主がFC本部に対して加盟店とのFC契約を中途解約させる
ように要求してくる場合があります。しかしこの場合、「継続的契約の法理」が適用される
ことにより、これらの主張が制限される可能性があるため、個別具体的に継続的契約の法理
がどの程度適用される事案なのかを確認する必要があります。

独占禁止法や各種ガイドラインに反する規定の有無

FC本部による加盟店への行き過ぎた介入(例:再販売価格をコントロール等)は
独占禁止法に違反する可能性があります。ここで実務で大事なのが、契約書の規定だけ
は独占禁止法/各種ガイドラインに違反していなくても、「実際の運用が違反している
ケースがある」
ということです。よって対象会社において独占禁止法および各種ガイド
ラインを順守する体制・運用が取られているか否か、DDで確認する必要があります。

①混同惹起行為
他の氏名、商号、商標等、他人の商品等表示として需要者間に広く知られているもの

エリアフランチャイズ契約

提携パートナーと合弁会社を設立し、同社をエリアフランチャイザーとするケースに
おいては、エリアFC契約と合弁契約をバラバラに検討するのではなく、それらを
あわせて検討します。

例えばですが、エリアFC契約上、エリアフランチャイザーを縛ることが
できていない場合であっても、合弁契約上、FC本部が提携パートナーに対して拒否権
を有する条件になっている場合には拒否権の対象となっている条項についてはFC本部の
コントロールが及んでいることからリスクとして考える必要はないと考えられます。

賃貸借契約

これは、「FC本部が店舗の賃貸借契約を不動産管理会社と行い、加盟店に転貸借していて
その契約が、「定期賃貸借契約」になっている場合のチェックポイントです。定期賃貸借
契約の場合は期間満了により契約が終了となるので契約の存続が担保されていません。また
店舗の業績が好調な場合、期間満了時を狙って競合他社がより有利な転貸借条件で不動産
管理会社にオファーすることも考えられます。よってどの程度の割合の店舗で定期賃貸借
契約が締結されているか?また期間満了時に予定通り契約が終了する見通しか否か?などを
確認する必要があります。

COC(チェンジオブコントロール)条項

COC条項を含む契約の相手方からの事前承諾等の所定の手続きを得ずに株式譲渡等を
行った場合、相手方から契約の解除や違約金の支払い等を求められるリスクがあります。
そこで買主としては、株式譲渡契約において対象会社に対し、法務DDで明らかになった
COC条項が付された契約がないことを表明保証させると共に、誓約事項としてCOC条項が
付された契約につき、相手方から事前に書面による承諾を得る義務を規定することが
必要になります。。特に重要な契約の場合はこれらの承諾を得ることを前提条件にすること
もあるぐらいです。一方で対象会社からは第三者の意志に左右される事項を制約条件や
前提条件にするのは難色を示す場合も多いですので「努力義務」に変更を求めてくることも
ありますので、この辺がどれくらいのリスクがあるのか等の様々な状況を検討のうえ
慎重に検討することになります。

許認可・コンプライアンス

①加盟店に対する情報提供義務の遵守

FCにおいてはその業種によっては、加盟店の募集にあたり、次の②で説明するような
法廷開示書面の交付義務があります。これは加盟店が契約締結するにあたり、客観的な
判断材料となる正確な情報を提供する信義則上の義務であり、当該義務違反を理由として
訴訟も多いです。そのためDDにおいてはFC本部がどのような書面を加盟店に交付して、
どのような説明を日常的に実施しているか、さらにそれらに関連する訴訟・トラブルが
生じていないかチェックする必要があります。

 

②法定開示書面の交付

FC本部のうち、「飲食・小売業」については、中小小売商業振興法が定める法定記載事項
を記載した、書面を作成・交付し、加盟店に説明しなければならないとされています。
この義務に違反すると、主務大臣による改善勧告がされる可能性があり、勧告がされている
のにも拘らず改善しないと主務大臣にFC本部の名称等を公表されるリスクがあります。
なお、この法廷開示書面の交付義務はエリアフランチャイズでも同じですし、またFC本部が
複数のブランドのフランチャイズを展開している場合には、ブランドごとに適切な記載に
変更する必要があります。

 

③加盟店のコンプライアンス

加盟店にコンプライアンス違反が発生した場合には、FCチェーン全体のブランド価値を
損なうリスクが生じます。よって加盟店のコンプライアンス体制を把握し、必要に応じて
改善できているかチェックが必要です。そのためDDではFC本部が加盟店のコンプライ
アンス体制を適切に把握するためにどのような運用をとっているかなどを確認します。
特にFCチェーンを立ち上げたばかりの頃は、FC本部自身が事業を行うにあたって
必要な許認可・事業規制を把握できていないケースもありますので要チェックです。

 

知的財産権

FC本部にとってそのロゴマーク等のブランドは最も重要でFCチェーンの根幹をなす
ものです。よって対象会社の商標登録の有無、内容、商標権をめぐる紛争の有無等について
要確認となります。
更に、買収後に商標権侵害等の問題が生じると、対象会社の事業に悪影響が出るので
株式譲渡契約において、これらの点のついて表明保証させると共に、損害を補償請求
できるようにしておくことが必要です。特にFCチェーンの歴史が浅いと、十分な
商標登録がなされていないケースもあるので要注意です。なお、対象会社が十分な
商標登録をしていない場合は、株式譲渡契約においてクロージング前の売主の義務として
対象会社に、商標登録の申請を行わせることを規定することもあります。

また、FCビジネスではFC本部のノウハウが大変重要です。ノウハウの管理体制に
ついて社内の秘密保持管理についても要確認です。また個人情報を取り扱うFCチェーン
の場合には、個人情報の保護の管理体制や漏洩自己の有無および実施した再発防止策の
内容なども要確認です。

 

労務

労務に関するDDの目的は、「人員承継のための必要な手続きの確認」および「対象会社
の労務リスクの洗い出し」の2点です。

 

①人員承継のための必要な手続きの確認

まず最初の「手続き」についてはスキームによって必要な手続きが異なります。
「合併」においては労働関係は当然に承継され、存続会社において雇用関係も存続します。「株式譲渡」「株式交換」「株式移転」等の株式取得による場合は単に株主構成の変更に
すぎないため、基本的には対象会社における雇用関係が存続します。

他方、「会社分割」を用いる場合ですが、雇用契約の承継は分割計画または分割契約に
よって定めることができます。但し、労働者を保護する必要があるため、「会社分割に
伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)」に定める手続きに従う必要が
あります。

また、「事業譲渡」を用いる場合は、個々の権利義務の移転であることから、雇用関係に
ついては転籍
となり、労働者の個別の同意が必要となります。また、スキームに拘らず、
労働協約等で労働組合との事前協議義務等を課されている場合もあるのでその点も確認が
必要です。

 

②対象会社の労務リスクの洗い出し

労務リスクについてよく問題となるのは、未払い残業代による隠れた債務の存在であり
未払いの規模によっては取引の成否や金額にも影響を与えます。未払い残業代は様々な
要因により生じるので、多面的な検討が必要になります。その他、偽装請負の存在、
派遣社員に関する対応、解雇や雇止めの問題など、労務リスクの洗い出しを全般的に
行うのが通常です。

紛争・トラブル

加盟店/元加盟店その他の第三者との間で、訴訟・紛争がすでに発生しているケースも
比較的多いです。このような場合、その内容を検討のうえ、敗訴リスクにつての見通し
を検討する必要があります。まず、当該訴訟に対する引当金が計上されているか、敗訴
した場合に適用可能な保険があるか、敗訴した場合に他の加盟店との関係に波及する
可能性があるか等を検討します。

この場合、敗訴した場合に備え、紛争・トラブルの不存在を売主の表明保証の対象にし、
将来存在が顕在化した場合には、補償請求ができるようにしておく方法があります。
また、敗訴する見込みが高い場合は、最初からそのリスクを買収価格に反映することも
考えられ、さらに訴額によっては、偶発債務を承継しない事業譲渡、会社分割のスキーム
の採用可否の検討をします。さらにDDで明らかになったもの以外に訴訟・紛争等が存在
しないことを表明保証させることにより、売主に対する責任追及の道を確保しておく
べきです。

なお、過去の訴訟であってもその内容を検討のうえ、同種の訴訟が起きる可能性について
検討する必要があります。例えば過去に説明義務違反を理由とした訴訟が加盟店から
提起されており、十分な再発防止策をとっていない場合には同種の訴訟が提起される
可能性があるためマニュアル改訂等の再発防止策の実施を検討する必要があります。また、
加盟店からのクレームについてもどのような類型でどの程度存在するのかについて確認し、
対象会社が具体的な対応をしているかを確認することも必要です。さらに加盟店の抱える
紛争によりFC本部が責任を負うケースもあり得ることから対象会社が把握している範囲で
加盟店と第三者との間での紛争について要確認です。

 

加盟店がM&Aされる事案

加盟店がM&Aをされる事案については、FCビジネスが加盟店との信頼関係のうえに
成り立っている以上、できるだけ早い段階で買収会社に面談を申入れ、FC契約に
COC条項があることを買収会社に伝えつつ、新経営陣との信頼関係を築くことが
可能かどうか、買収会社がどういう会社なのか、また新経営陣がどのような経営を
するのかを慎重に見極めることになります。

なお、その際には買収会社が競合他社であったり、競業を既に実施している場合など
FCチェーン内部に入って来ることによってチェーンの信用や秩序が維持できなくなる
可能性があるかどうかををできるだけ見極めることが大切です。

 

説明は以上になります。

M&Aに係るトラブルはできるだけその要因を事前に解消し、
そんなことは起きない方が良いに決まっています。そのポイントに
ついてのチェックポイントや改善点については下記の「26のステップ」
が参考になるかと思いますのでもしお時間があればぜひ併せて読んでみてください。

 

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