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1.エリアフランチャイズ権の付与
エリアフランチャイズビジネスにおいては、マスターフランチャイザーがエリアフラン
チャイザーに大体下記の5つの権利を付与することが一般的です。
①エリア内で加盟店を募集・開発するノウハウ
②店舗を運営するノウハウ
③エリア内でフランチャイジーを募集・開発する権利
④エリア内の加盟店に対して商標・ノウハウの使用の再許諾をする権利
⑤エリア内の加盟店から加盟金・ロイヤルティ等を徴収する権利
また、エリアフランチャイザーに対して自ら一定数の店舗を自ら経営することを
義務付けることも多いです。これはエリア内の加盟店の研修を実施する場所として
エリアフランチャイザーの店舗を使用することが合理的であることが多いことや
エリアフランチャイザー自身も店舗のオペレーションに習熟しておくことが必要で
あるという実務的な理由によるものです。
また、エリアフランチャイザーがエリア内で自ら出店または加盟店に出店させられる
店舗の上限を決める場合もあれば一方で最低出店するのノルマを決めたりもします。
また、エリアフランチャイザーエリアにおいてマスターフランチャイザーの直営店や
他のエリアフランチャイザーの店舗の出店を禁じる独占権を要求するケースもあります。
◆条文例◆
第●条(エリアフランチャイズ権の付与)
1.甲は乙に対し、本契約の有効期間中、乙が各条項を遵守することを条件に
別紙に定める本契約地域における地域本部として、甲が所有する商標権、
特許権その他の知的財産権および経営ノウハウを用いて本契約地域における
加盟店を開拓し、自ら経営指導等を行うことにより、同加盟店に本FCチェーンに
属する店舗を経営させる事業(以下、AFC事業という)を展開・運営する
ことを許諾する。
2.乙が、本AFC事業を行うことにより本契約地域において自ら出店または加盟店をして
出店させることができる店舗数は●●を上限とする。
3.乙は、甲乙間で別途締結されるフランチャイズ契約に基づき、自ら本FCチェーンに
属する店舗(以下、AFC直営店という)を経営する。
第●条(テリトリー権の保証)
1.甲は、本契約の有効期間中、本契約地域において、乙の承諾なき限り、乙以外の
第三者に対して本FCチェーンに属する店舗を出店することおよび本AFC事業を
行うことを許諾しない。但し、第●条の規定に基づく協議により、乙が本契約地域に
おける独占的テリトリー権を喪失した場合はこの限りではない。
2.甲は、本FCチェーン以外の料理店事業を営んでおり、本契約地域の内外を問わず、
本FCチェーン以外の料理店を自らまたは第三者をして、出店することができる。
3.第三者が甲に対して本FCチェーンへの加盟を申し込みかつ本契約地域での出店を
希望したときは、甲は、当該第三者を乙に紹介するものとする。但し、当該第三者を
開発、紹介するために要した費用は乙が負担するものとする。
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