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1.商標権の使用許諾
マスターフランチャイザーがエリアフランチャイザーに商標、商号、ロゴ、マーク等
の使用を認めるポイントは通常のFC本部が加盟店に商標等の使用許諾を認めるフラン
チャイズ契約と同じです。
エリアフランチャイザーはマスターフランチャイザーから提示される商標使用規程の
ようなものがあればそれに従わなければなりませんし、マスターフランチャイザーの
書面による承諾なく、商標等と同一/類似する商標、商号、ロゴマーク等を自己のもの
として登記/登録してはならないのも同じです。
2.商標権の再使用許諾
エリアフランチャイザーがマスターフランチャイザーから使用許諾された商標等を
エリア内の加盟店に再許諾することが多いと思いますが、その場合は当該加盟店に
マスターフランチャイザーの商標使用規程の内容を遵守させる義務をエリアフラン
チャイザーに負わせ、かつ当該加盟店による違反が原因でマスターフランチャイザー
に損害が生じたときは、エリアフランチャイザーも連帯責任を負う旨を規定することが
多いようです。
◆条文例◆
第●条(商標)
1.甲は乙に対し、別紙に記載の商標、商号またはサービスマーク等(以下、「商標等」と
いう)を使用することを許諾し、乙がエリア内の加盟店にも商標等の使用を再許諾する
権利も併せて許諾する。
第●条(エリア内加盟店による商標等の使用)
1. 乙はエリア内加盟店が商標等を使用するにあたり、エリア内加盟店に対してエリア内
FC契約の各規定を遵守するよう指導・監督しなければならない。
2. エリア内加盟店がエリア内FC契約に反して商標等を使用したときは、乙は速やかに
その旨を甲に通知するとともに、甲の指示に従い当該エリア加盟店に対して確定日付
ある証書をもって違反事実を通告するものとする。
3.違反行為を行ったエリア加盟店に対する警告、解約、訴訟提起その他の対策は、甲乙
協議のうえ定めるものとする。但し、当該対策に係る費用(訴訟提起にかかる費用を
含む)は乙の負担とする。
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