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エリアフランチャイズに係る加盟金

1.加盟金(エリアフランチャイズフィー)

  エリアフランチャイズビジネスにおいては、エリアフランチャイズ契約の締結時に
  エリアフランチャイザーがマスターフランチャイザーに支払うことが一般的です。
  一般的に加盟金は、ノウハウの開示、商標等の使用、店舗企画、営業権付与等の
  対価としての性質をもつものとして考えられ、フランチャイズパッケージの初期
  導入費用と言えます。

2.加盟金の種類

  加盟金には大体以下のような種類があります。

  ①エリアFC契約締結時にエリアフランチャイザーがマスターフランチャイザーに支払う
  ②エリアフランチャイザーが直営店を開店した際にマスターフランチャイザーに支払う
  ③エリアフランチャイザーがエリア内加盟店との間でFC契約を締結した際に支払う

  まず①については徴収するケースとしないケースが実務ではあるようです。

  次に②についてはエリアFC契約には特に明記せずに直営店舗を出店する際に個別の
  FC契約を締結し、当該FC契約に基づき徴収するケースもあります。

  ①と②について、例えば5店舗以降出店する場合の加盟金を1店舗あたり●●円と
  すると言ったように、一定数以上の店舗数を出店した場合に限り、②の支払い義務が
  生じるとするケースもあります。

  最後に③についてはマスターフランチャイザーとエリアフランチャイザーとで
  分配する例が多く、分配の比率は例えば外食業ではマスターフランチャイザー:エリア
  フランチャイザー=2:8または4:6、サービス業では5:5にするケースが多い
  ようです。

  多くのエリアFC契約では加盟金の不返還特約が定められています。その理由としては
  マスターフランチャイザーからマニュアルの交付、開店前研修によって営業秘密の開示
  を受けること、マスターフランチャイザーとしては事実上周辺地域での出店を控え、
  営業機会の損失が生じることなどからです。また、③においてマスターフランチャイザー
  としては分配される加盟金の支払時期、加盟金支払いが遅れた場合の処理、返還の有無
  を規定しておくことが重要なポイントになります。

◆条文例◆

第●条(エリアフランチャイズフィー)
1.乙は、本契約締結時に甲に対し、本契約地域におけるエリアフランチャイズ権の付与
  およびエリアフランチャイズシステムの開示の対価たるエリアフランチャイズフィー
  として金●●●●円(税別)を支払うものとする。

2.乙は、本契約の締結により、乙が甲から営業秘密の開示を受けること、乙の出店数の
  数に拘らず甲が本契約地域における本フランチャイズチェーンの営業の機会を失うこと
  を認識したうえで、エリアフランチャイズフィーにはそれらを補填する意味もあること
  を理解し、一度支払われたエリアフランチャイズフィーは本契約地域内での店舗の数に
  拘らず、一切乙に返還されないことをあらかじめ承諾する。


第●条(加盟金の分配)
1.本契約地域内で乙が新たに開拓した加盟希望者が乙との間でフランチャイズ契約を
  締結する場合、乙は当該契約締結日から●日以内に、甲に対して乙のAFC事業に係る
  利益分配金として、エリア内の加盟店が乙に対して支払う加盟金のうち金●●●円
  およびそれにかかる消費税を支払うものとする。分配金の支払いに係る手数料は乙の
  負担とする。
2.加盟希望者の乙に対する加盟金の支払いが遅延していたとしても乙は甲に対して
  前項所定の分配金の支払い義務を免れない。
3.甲に対して支払われた分配金は、理由のいかんを問わず乙に返還されない。

3.乙は、甲乙間で別途締結されるフランチャイズ契約に基づき、自ら本FCチェーンに
  属する店舗(以下、AFC直営店という)を経営する。

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