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1.直営店/加盟店の出店予定数達成義務
エリアフランチャイザーが行う業務の中で重要なのは当該エリアにおける
加盟店開発です。それが進まない場合、マスターフランチャイザーにとって
機会損失が生じることになります。そこでマスターフランチャイザーは、
最低開店予定表等を作成し、エリアフランチャイザーに対して一定の期間ごと
に一定の数の店舗を運営し、またはエリア内加盟店をして運営させることを
義務付けることも多いです。
2.出店予定数未達の場合のペナルティ
出店予定数未達の場合のペナルティとしては、出店義務のある店舗数に既存店の
平均売上高の平均ロイヤルティを乗じた額を損害として請求することも考えられますが
損害の立証を容易にする観点から違約金規定を設けることもあります。その他に下記の
条文例にありますとおり、エリアフランチャイザーのエリアの独占権をはく奪すること
も考えられます。
一方で、エリアフランチャイザーとしては出店予定数そのものを達成可能性が高い
数値に修正したり、義務の程度を合理的な努力義務に変更することを交渉する余地は
あるかと思われます。更には出店義務以上の出店をした場合にはインセンティブボーナ
スを要求することも考えられます。
3.出店可能数の上限
上記とは逆に、マスターフランチャイザーの事業が一定以上の商圏を必要とするもので
ある場合に店舗数が増えすぎることによる供給過多を避ける目的で、エリアフランチャ
イザーが出店可能な店舗数の上限を設けることも(レアケースですが)あり得ます。
◆条文例◆
第●条(AFC直営店の出店およびエリア内加盟店の開拓)
1.乙は、マニュアルその他甲が定める文書に従って、自己の判断と責任により本契約地域
内においてAFC直営店を出店し、加盟希望者を開拓・勧誘し、エリア内FC契約を締結
するものとする。
2.最低開店予定表に定められた各期間の最低開店予定店舗数とは、当該期間の最低出店数
を意味するものとする。最低出店数とは、AFC直営店およびエリア内加盟店の総数を
意味するものとし、乙は最低開店予定表に従い、各期間の最低開店予定店舗数以上の
店舗を各期間の最終日までに自ら開店またはエリア内加盟店をして開店させなければ
ならない。
3.最低開店予定表記載の各期間の最終日までにAFC直営店およびエリア内加盟店の総数が
最低開店予定店舗数に達しなかった場合は、乙は前条第1項所定の独占的テリトリー権
を失うものとする。
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