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1.ロイヤルティ
エリアフランチャイザーがマスターフランチャイザーに対し、その商標等、経営
ノウハウ、システム等の継続使用の提供の対価として固定額または成果報酬額の
ロイヤルティを支払うのは通常のFC本部-加盟店間のフランチャイズ契約と
考え方は同じです。
但し、エリアフランチャイズ契約においては以下の2種類のロイヤルティが
エリアフランチャイザーからマスターフランチャイザーに支払われる余地がありますの
でここは詳細に決めておくのをお勧めします。
①エリアフランチャイザーの直営店の売上高等に基づくロイヤルティ
②エリア内加盟店の店舗の売上高に基づくロイヤルティ
なお、上記②をマスターフランチャイザーとエリアフランチャイザーでどのような
分配比率で分けているかというと、フランチャイズ研究会の調査によると、
外食業では2:8から4:6、サービス業はおおむね折半とのことですがここは
最終的には交渉でどのようにでもなる箇所になります。
2.ロイヤルティ算出のチェック
なお、ロイヤルティの算出が適切に行われているかチェックする必要があるのは
言うまでもなく、マスターフランチャイザーはエリアフランチャイザーから、
その算出の基礎となる売上高の情報を報告させるだけでなく、マスターフランチャイザー
の雇った公認会計士等をエリアフランチャイザーに送り込んでその帳簿等を監査できる
権利を確保しておくことは非常に重要なポイントとなります。
◆条文例◆
第●条(ロイヤルティ)
1.乙は甲に対し、ロイヤルティとして毎月本エリア内のすべての直営店舗の売上高の●%
相当額およびエリア内加盟店の売上高の▲%相当額の合計額を支払うものとする。
2.前項に定める売上高は、本店舗における売上日を基準に毎月末日を締切日とし、乙は
前項に基づき算出されるロイヤルティを翌月●日までに甲の指定口座に振り込むものとし
振込手数料は乙の負担とする。
3.第1項に基づき支払われたロイヤルティは理由のいかんを問わず乙に返還されない。
第●条(報告および監査)
1.乙は、毎月1回以上、本店舗の出店状況および出店済みの本店舗における売上状況を
甲所定の方法により報告する。
2.乙は、毎事業年度、甲に対してエリアフランチャイズ事業に係る決算書を提出する。
3.甲は、乙の営業時間内はいつでも、乙のエリアフランチャイズ事業に係る書類を
閲覧または謄写することができる。
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