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エリア内フランチャイズ契約の締結

◆エリアフランチャイザーとエリア内加盟店との契約の管理

 エリアフランチャイザーがエリア内加盟店を開拓後にエリア内フランチャイズ契約を
 締結しますが、マスターフランチャイザーとしては全てエリアフランチャイザーに
 お任せという訳にはいきません。ある程度コントロールをできるようにしておきます。
 これはフランチャイズチェーンの統一性を保つことやエリアフランチャイザーと
 エリア内加盟店との間の紛争にマスターフランチャイザーが巻き込まれない
 ためにも重要なポイントになります。

 まず第一に、マスターフランチャイザーがエリア内フランチャイズ契約の締結権および
 その中止権、解約権を保有している規定が考えられます。

 次に、エリアフランチャイザーがエリア内フランチャイズ契約を加盟店と締結する際に
 「マスターフランチャイザーが指定する契約書書式」を使用することを規定します。
 そのため、マスターフランチャイザーとしてはその様式も準備しておく必要があります。

 

◆条文例◆

第●条(エリア内フランチャイズ契約の締結)
1.乙は、本契約地域において、自己の判断と責任により、加盟希望者との間で
  エリア内フランチャイズ契約を締結することができる。但し、当該加盟希望者が
  本フランチャイズチェーンの統一性と水準に害を及ぼす可能性があるときは、
  甲は乙に対して当該加盟希望者とのエリア内フランチャイズ契約の締結の中止を
  命じることができるとともに、一度締結されたエリア内フランチャイズ契約の
  解約を命じることができるものとする。(事前承認不要パターン)

1.乙は、本契約地域において、エリア内フランチャイズ契約を加盟希望者と締結する前
  に、甲が貸与するマニュアルその他甲の指示に従い、当該加盟希望者の適正および
  与信を十分に調査して文書をもって甲に報告し、当該加盟希望者とエリア内フラン
  チャイズ契約を締結することについて甲の承諾を得なければならない(事前承認要
  パターン)

2.乙は、本契約地域における加盟希望者との間でエリア内フランチャイズ契約を締結する
  際には甲が指定するエリア内フランチャイズ契約書、法定開示書面を使用しなければ
  ならない。
3.乙は、甲が指定するエリア内フランチャイズ契約と異なる内容の契約、特約、合意等を
  締結してはならない。
4.乙は、エリア内フランチャイズ契約を締結する際には、エリア内フランチャイズ契約
  書を3通作成し、そのうち2通を正本とし、乙とエリア内加盟店が1通を所持する。
  乙は、残る1通を副本として直ちに甲に提出するものとする。

 

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