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1.エリアフランチャイザーによる経営指導・研修
エリアフランチャイザーはエリア内加盟店に対して経営指導・研修を実施します。
その内容はマスターフランチャイザーが別途定める各種マニュアル・業務規定に
従うようにするのが重要です。FCチェーンの統一性やサービスの質を保つために
エリアフランチャイザーが自分の裁量で勝手に経営指導等を行わないようにする仕組み
が必要になります。
2.マニュアルの貸与
エリアフランチャイザーによるあエリア内加盟店に対する経営指導・研修のために
エリアフランチャイザーに対して、「マスターフランチャイザーから貸与された
マニュアル」をエリア内加盟店に対して貸与することが一般的です。このマニュアル
についても流出してしまうとFCチェーンの経営ノウハウが流出してしまうことに
なりますので、厳格な管理を義務付けることが必要になります。
◆条文例◆
第●条(経営指導、研修)
1.乙は、エリア内加盟店に対して、甲が別途定める各種マニュアル、業務規程等に
従い、次の指導および開店後の研修を行う。
①店舗建設、内装および改装に関する指導
②店舗の販売用商品および営業用消耗品の仕入れ先の推薦
③商品構成、配置、陳列、管理、発注等に関する指導
④教育研修、販売促進活動、会計業務に関する指導
⑤その他店舗の営業に関し、必要となる業務
2.前項の指導、開店前後の研修は乙の費用と責任で実施されるものとする。
3.乙は、エリア内加盟店に対して、第1項の指導に従った店舗運営を行わせなければ
ならない。
4.乙は、エリア内加盟店に対して、第1項の指導のほか、関連法規、通達に従い店舗を
運営し、FCチェーン全体の信用を毀損するような行為をしないように指導しなければ
ならない。
第●条(マニュアルの貸与)
1.乙は、エリア内加盟店に対して、本FCチェーン事業の運営方法、ノウハウ等を記載した
各種マニュアル(以下、「本FCマニュアル」)を貸与するものとする。乙がエリア内
加盟店に貸与するマニュアルその他の文書は、甲が乙に貸与する本FCマニュアルその他
の文書に限られるものとする。
2.乙は、エリア内加盟店に貸与するために、甲から貸与を受けた本FCマニュアルを複製
することができる。但し、乙は複製したマニュアルに通し番号を付して厳格に管理する
ものとし、エリア内フランチャイズ契約が終了した際には、エリア内加盟店から必ず
回収したうえで、甲の指示に従い処分するものとする。
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