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1.仕入方法の指定
エリアフランチャイザー/エリア内加盟店による商品等の仕入先をマスターフラン
チャイザー指定することがありますが、それは以下の理由によることが多いようです。
(1)FCチェーンとしてのサービスの水準やブランドイメージの統一性を維持するため
(2)マスターフランチャイザーのキャッシュポイントとするため
そして仕入先の指定方法も以下の2通りがあるようです。
(1)マスターフランチャイザーから仕入れるようにする
(2)マスターフランチャイザーの指定業者から仕入れるようにする
この辺はエリア内加盟店にもきちんと守ってもらうために、エリアフランチャイザー
とエリア内加盟店とのエリア内フランチャイズ契約書の中にもきちんと規定しておく
必要があります。
なお、仕入先を指定することについては、公正取引委員会が出しているフランチャイ
ズガイドラインによると、「FC本部が加盟店に対して商品、原材料等の注文先や加盟店
の店舗の清掃、内外装工事の依頼先について、正当な理由がないのに、FC本部または
FC本部指定業者とのみ取引させることにより良質な商品または役務を提供する他の
事業者と取引させないようにすること」により不当に不利益を与える場合には、
当該FC本部の仕入先の指定が優越的地位の濫用に該当するとしているので注意が必要
です。
また、「FC契約に基づくノウハウ提供に併せてFC本部が加盟店に対して指定業者から
商品、原材料等の供給を受けさせようとすること」が抱き合わせ販売や拘束条件付取引
に該当するとみなされるリスクもありますので要注意です。
◆条文例◆
第●条(仕入方法の指定)
1.乙は、本FCチェーンの統一的なイメージの維持ならびに商品およびサービスの質の
確保のため、食材、調味料、酒類等の飲料、消耗品、什器等の備品その他本店舗の
営業上必要な一切の物品について、甲または甲の指定する業者から仕入れるものと
する。
2.但し、乙が甲および甲が指定する業者以外の者から仕入れを行うことを希望する場合は
乙は甲に対し、その理由および仕入方法について事前に書面で説明の上、甲の承認を
得たときは、乙は甲および甲が指定する業者以外の者から仕入れを行うことができる。
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