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1.マスターフランチャイザーの本音と独占禁止法
一般的にエリアフランチャイザー/エリア内加盟店が販売する商品/サービスの価格
もブランドイメージの一つして考えられるため、マスターフランチャイザーとしては
当該商品/サービスの価格を指定したいと考えるのが本音のところです。
しかしながら、独立した事業主であるエリアフランチャイザー/エリア内加盟店の
店舗における商品/サービスの販売価格をマスターフランチャイザーが決定することは
再販売価格の拘束(独占禁止法2条9項4号)や拘束条件付取引(一般指定12項)と
して、原則違法となる行為であり、たとえそれがブランドイメージの維持が目的だった
としても通常は許されませんので要注意です。
この点についてフランチャイズガイドラインも、「加盟者が地域市場の実情に応じて
販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げをして販売
しなければならない場合等もあることから、本部が加盟者に商品を供給している場合、
加盟者の再販売価格を拘束することは原則として独占禁止法第2条第9項第4号(再販
売価格の拘束)に該当する」としています。なお、「本部が加盟者に商品を直接供給
していない場合であっても加盟者が供給する商品またはサービスの価格を不当に拘束
するのは一般指定の第12項(拘束条件付取引)に該当することとなるので要注意で
す。
なお、マスターフランチャイザーとしては、エリア内加盟店の設定する販売価格に
ついてもできる限りバラつきを防ぐために、エリアフランチャイズ契約の中で
エリア内加盟店とのサブ・フランチャイズ契約においても商品の販売価格については
マスターフランチャイザーまたはエリアフランチャイザーの推薦する価格を参考に
すべき旨を定めることをエリアフランチャイザーに義務付けることも要検討です。
さらに実務では、逆にエリアフランチャイザーがエリア内加盟店に治して違法な
販売価格の指定を行わないようにマスターフランチャイザーがエリアフランチャイザー
とエリア内加盟店間のサブフランチャイズ契約の内容をチェックするところまで
したいところです。
◆条文例◆
第●条(販売価格の推薦)
A社のブランドの統一性および信用を維持するため、A社はB社に対し、本店舗で
販売する商品等の販売価格を推薦することができる。この場合にはB社はA社が推薦
した価格を参考にして販売価格を決定し販売するものとする。
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