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1.競業避止義務と秘密保持義務
エリアフランチャイズ契約において、エリアフランチャイザー/エリア内加盟店が
マスターフランチャイザーから利用許諾されたノウハウを使用して独自に対象事業と
同一または類似の事業を自由に展開できるとマスターフランチャイザーのノウハウが
外部に流出し、また商圏が侵されるので、契約期間中および契約期間終了後の競業
避止義務が規定されるのが普通です。
なお、ノウハウの保護という意味では秘密保持義務を定めておくことも重要ですが、
秘密保持義務違反を理由にエリアフランチャイザー/エリア内加盟店に損害賠償請求
するためには以下の4つが必要となりその立証は容易ではありません。
①対象となる秘密の内容の特定
②エリアフランチャイザー等が秘密を実際に第三者に開示、または目的外で使用した
ことの立証
③マスターフランチャイザーに損害が発生したことおよびその金額の立証
④秘密の開示・使用と損害との因果関係の立証
一方で競業避止義務違反についてはエリアフランチャイザー等が競業行為をしたという
事実を立証すれば足り、ノウハウの保護という意味では秘密保持義務+競業避止義務を
エリアフランチャイズ契約に規定しておくことは大変重要です。
2.競業避止義務規定のポイント
競業避止義務はエリアフランチャイザー/エリア内加盟店の職業選択の自由および
営業の自由を制約するものであり、とりわけ契約終了後もその義務を課すことは
その制約の程度も大きくなることから、エリアフランチャイザー等に過大な不利益を
課すような場合には、競業避止義務の係る規定自体が公序良俗(民法90条)に
違反するものとして無効とされたり、エリアフランチャイザー等に対する競業避止
違反を理由とする営業の差止請求や損害賠償請求が棄却されたりすることがあります。
よって競業避止義務を課す規定の有効性は主として以下の3つの観点を考慮する
必要があります。
①禁止される事業の範囲
②禁止される場所
③禁止される期間
まず、①の禁止される事業の範囲については、マスターフランチャイザーの事業と
類似する事業に該当するか否かが争われることがありますが、その有効性自体は
問題になることは少ないと考えられます。
次に、②の禁止される場所については、エリアフランチャイザー等がこれまでに
事業を展開してきた地域やその隣接地域に範囲を限定していれば有効性を認められ
やすいと考えられます。要はマスターフランチャイザーの商圏の保護が主な目的と
なる訳ですから、禁止の範囲を「全国」とするようなものは必要以上の制約を課す
ものとして有効性は認められにくいと考えられます。
最後に③の禁止される期間については、判例では「契約終了後2年間程度」で
あれば概ね競業避止義務の有効性は認められているようです。
3. エリア内加盟店に対する競業避止義務
マスターフランチャイザーとしては、提供したノウハウを利用してエリア内加盟店も
競業行為を行わないように競業避止義務を規定し、エリアフランチャイザーをして
エリア内加盟店を指導・監督させかつ競業避止義務違反があった場合の対応について
もエリアフランチャイズ契約に規定することが望ましいです。
◆条文例◆
第●条(競業避止義務)
1. 乙は、本契約存続期間中および本契約終了後2年間、本店舗の所在地および
その周辺の甲の事業と直接的かつ現実的に競合する範囲において、本FCチェーン
と同一または類似の事業およびそのFC事業を自らまたはその子会社、関連会社、
役員もしくは使用人その他の第三者をして行ってはならない。
第●条(エリア内加盟店の競業避止)
1. 乙は、エリア内加盟店に対し、エリア内加盟店の競業避止義務(契約終了後の
競業避止義務を含む)に関するエリア内フランチャイズ契約の各規定を遵守する
よう指導・監督するものとする。乙は甲の事前の文書による承諾がない限り、
エリア内加盟店の競業避止義務を免除することはできない。
2.エリア内加盟店がエリア内フランチャイズに反して競業行為を行った場合には、
乙は、速やかにその旨を甲に通知するものとする。
3.違反行為を行ったエリア内加盟店に対する警告、解約、訴訟提起その他の対策は
甲乙間協議のうえで定めるものとし、当該対策にかかる費用(訴訟提起にかかる
費用も含む)は乙の負担とする。
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