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1.秘密保持
マスターフランチャイザーはそのノウハウをエリアフランチャイザー、さらには
エリア内加盟店に開示しますので、エリアフランチャイザーに秘密保持義務を
課し、さらにエリアフランチャイザーに対してエリア内加盟店とのサブ・フランチャ
イズ契約においても同様の秘密保持義務を定めるようエリアフランチャイザーに対して
義務付けることも考えられ、場合によっては万が一エリア内加盟店から秘密が漏洩
された場合にはエリアフランチャイザーも連帯責任を負う旨を規定しておくことが
考えられます。
2.違約金の規定
なお、秘密保持義務違反を理由にエリアフランチャイザー/エリア内加盟店に
損害賠償請求するためには以下の4つが必要となりその立証は容易ではありません。
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①対象となる秘密の内容の特定
②エリアフランチャイザー等が秘密を実際に第三者に開示、または目的外で使用した
ことの立証
③マスターフランチャイザーに損害が発生したことおよびその金額の立証
④秘密の開示・使用と損害との因果関係の立証
**********************************************************
よって、具体的な損害に係る立証のハードルを避けるために、秘密保持義務違反に
ついて一定額の違約金の定めを設けておくことも検討しておくと良いでしょう。
違約金の規定があれば実際の損害の有無やその金額に拘わらずあらかじめ規定した
一定額の違約金の支払いを請求できる可能性があります。また違約金の定めがある
ことによってエリアフランチャイザーの秘密保持義務違反に対する抑止力が高まる
というメリットもあります。
◆条文例◆
第●条(秘密保持)
1.乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本FCについて甲から提供された営業上、
技術上の秘密およびノウハウ(以下、「秘密情報」という)をいかなる第三者にも
開示してはならず、かつ本FCの運営以外の目的で使用してはならない。
2.乙は、甲から提供されたマニュアル、文書、図面、販促資料その他秘密情報が
記載された一切の情報(以下、「秘密資料」という)を厳重に保管するものとする。
また、乙は、甲の事前の承諾なしに、これらの秘密資料を複製してはならない。
3.乙は、その従業員に対して本条に規定する秘密保持義務を遵守するよう指導・監督
する義務を負う。
4.乙が、本条の規定に違反した場合、乙は秘密情報の使用を直ちに停止するものとす
る。乙が当該秘密情報の使用を停止しない場合、甲は乙に対して当該秘密情報の
使用の差止を命ずることができる。
5.乙が本条の規定に反した場合、乙は違約金として金●●●万円を甲に対して支払う
ものとする。当該違約金は、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。
6.乙は、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も本条の義務を負う。
第●条(エリア内加盟店による営業秘密の使用)
1. 乙は、エリア内加盟店に対し、甲の秘密情報を使用するにあたり、エリア内フラン
チャイズ契約の各規定を遵守するよう指導・監督するものとする。
2.エリア内加盟店がエリア内フランチャイズに反して秘密情報を使用した場合には、
乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、甲の指示に従い、当該エリア内
加盟店に対して確定日付のある証書をもって違反事実を通告するものとする。
3.違反行為を行ったエリア内加盟店に対する警告、解約、訴訟提起その他の対策は
甲乙間協議のうえで定めるものとし、当該対策にかかる費用(訴訟提起にかかる
費用も含む)は乙の負担とする。
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