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◆個人情報の取り扱い
個人情報保護法によれば、事業者は個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的を
できる限り特定し、通知または公表することが求められ(個人情報保護法15条1項、
18条1項)、あらかじめ本人の同意を得ないでその特定された目的の達成に必要な
範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされています(個人情報保護法
16条1項)
また、個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いの全部または一部を委託することが
できますが、委託者は受託者に対して個人情報の安全管理上の監督義務を負います
(個人情報保護法22条)。顧客情報の取扱いをマスターフランチャイザーがエリア
フランチャイザーに委託した場合、個人情報管理上の指示を遵守させる必要があるので
その旨を契約で明確に定めておくことが望ましいです。
◆条文例◆
第●条(個人情報の取得および管理)
1.乙が、本FC事業を遂行するにあたり取得した顧客その他の個人の氏名、住所、生年
月日その他特定の個人を識別することができる情報を「本個人情報」という。
2.乙は、本個人情報の重要性を認識し、マニュアルその他甲が指定する文書に従い、
本個人情報その他の情報を厳正に管理し、漏洩等の事故が起きないように注意しな
ければならない。
3.乙は、本個人情報を取得する場合、マニュアルその他甲が指定する文書に従うもの
とし、利用目的、第三者提供の有無その他必要事項を顧客に対して正確かつ明確に
示さなければならない。
4.乙は、本個人情報の提供および委託について以下の項目を遵守しなければならない。
①乙は、本個人情報について、マニュアルその他甲が指定する文書に定められた
目的の範囲内でのみ使用し、事務を処理するものとする。
②乙は、本個人情報について、マニュアルその他甲の指定する文書に従い、当該
本個人情報の管理に必要な措置を講じるものとし、甲の事前の文書による承諾
なき限り、当該本個人情報を第三者に提供してはならない。
③甲が乙に本契約に基づき本個人情報を提供する場合、乙は本個人情報を甲の指示に
従い取り扱うものとし、甲の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への
開示を行ってはならない。
5.甲は、本個人情報管理のための各種研修プログラム、勉強会、店長会議その他の
会合(以下、「本研修」という)を実施し、乙に対して本研修を受講するように
指示することができる。本研修への参加費、交通費、宿泊費その他の実費は乙の
負担とする。
6.乙は、マニュアルその他甲が指定する文書に従い、自己の従業員に対して本個人
情報管理のための教育を行うとともに、管理監督しなければならない。
7.甲は、定期的に乙に対して本個人情報その他の情報の取得、管理状況について
報告を求めることができる。
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