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1.契約期間の定め
エリアフランチャイズ契約において、エリアフランチャイザーがエリア内加盟店を開発した
場合、当該エリア内フランチャイズ契約よりも十分長い期間エリアフランチャイザーと
して活動することを保証されていないとエリアフランチャイザーが加盟店開発に関して
責任を負うことが困難になります。例えば5年目までに10店舗出店する義務を負わせた
エリア内フランチャイズ契約の期間が5年であるときには、エリアフランチャイズ契約
は最低でも10年以上とする等、エリアフランチャイズ契約の期間がエリア内フランチャ
イズ契約の期間を下回ることがないように契約期間を設定する必要があります。
◆条文例(自動更新)◆
本契約は、加盟店による本店舗の営業が開始された日から10年が経過した日に終了
する。但し、本契約が終了する日の6カ月前までに甲乙いずれからも本契約を更新
しない旨の意思表示がないときは、期間を3年として本契約は自動的に更新される
ものとし、以後も同様とする。
他方、マスターフランチャイザーとしては短期で契約を終了させる余地を残して
おきたいニーズがある場合もあります。後に書くように更新拒絶の通知の規定が
あっても、その意思表示によって契約の終了が常に認められる訳ではなく、
更新拒絶の正当な理由を否定する方向で考慮した判例もあることからケースによっては
以下のような「合意更新」の規定を設けることが考えられます。
◆条文例(合意更新)◆
1.本契約は、加盟店による本店舗の営業が開始された日から10年が経過した日に終了
する。
2.甲および乙は、本契約が終了する日の6カ月前までに本契約を更新する旨の
合意をしたときは、別段の定めのない限り、本契約と同一の条件で期間を5年
として契約更新できるものとし、以後も同様とする。
2.契約更新の定め
エリアフランチャイズ契約の更新条件が「自動更新」になっている場合に、マスター
フランチャンザーがエリアフランチャイザーに対して契約を更新しない旨の更新拒絶
の意思表示をしても、「契約を更新しないことにつき正当な事由」がない限り、更新
拒絶/期間満了による終了が認められない場合があるので要注意です。
例えば、以下のような事情があるときは裁判所もマスターフランチャイザーによる
更新拒絶を認めない方向に判断する可能性があります。
・契約期間が長期でかつ自動更新条項が付されている
・更新が複数回繰り返されている
・エリアフランチャイザー/エリア内加盟店の投下資本の回収が不十分
・エリアフランチャイザー/エリア内加盟店に売上不振等の落ち度がなくマスター
フランチャイザーによる更新拒絶をすべき合理的理由がない
そのためマスターフランチャイザーとしては以下の2点の対応をあらかじめ
しておくことが重要です。
①上記の「合意更新」の選択肢もよく検討しておきケースに応じて使用する
②契約更新の拒絶をする正当な事由を基礎づける事情を説明できるように日ごろから
記録をきちんと残しておく
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