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エリアフランチャイズ契約終了時の取扱い

1.2つの店舗の終了

  マスターフランチャイザーとエリアフランチャイザーのエリアフランチャイズ契約
  が終了した場合には下記の2つの店舗についてそれぞれ条件を規定する必要があります。

エリアフランチャイザーの直営店舗
②エリア内加盟店の運営する店舗

  以下、上記①および②についてご説明しますね。

 

2.エリアフランチャイザーの直営店の終了
  まず、エリアフランチャイザーの直営店についてはマスターフランチャイザーが
  当該直営店の商圏をそのまま確保したいと考えている場合、以下の条文例のように
  エリアフランチャイズ契約が終了したときはマスターフランチャイザーがエリア
  フランチャイザーの直営店を一定の対価を支払うことでエリアフランチャイザー
  から譲り受けることができる旨を規定することがあります。いわゆる先買権です。

  ◆条文例◆
   甲は、本契約が終了したときは、乙からエリア直営店舗に係る店舗使用権および
   店舗設備等を、簿価または時価のうちいずれか安い価格で譲り受ける優先的な
   権利を有するものとする。但し、甲の責めに帰すべき事由により本契約が終了した
   場合はこの限りではない。

  なお、エリアフランチャイザーが第三者から当該店舗を賃借している場合には、
  マスターフランチャイザーが当該店舗を買い取る際に賃借権の譲渡を伴い、
  賃貸人の承諾が必要となる。このように第三者の同意が必要になる場合も想定される
  ことから、次の条項案のようにエリアフランチャイザーの「協力義務」を規定する
  ことも重要です。

  ◆条文例◆
   甲が乙からエリア直営店舗に係る店舗使用権および店舗設備等を譲り受けるために
   第三者の承諾が必要とされる場合には、乙は当該第三者から承諾を取得するための
   合理的な協力を行う。

3.エリア内加盟店の店舗の終了
  エリア内加盟店が運営している店舗については、エリアフランチャイズ契約が終了
  した場合にマスターフランチャイザーまたはマスターフランチャイザーが指定する
  者に、エリア内フランチャイズ契約におけるエリアフランチャイザーの地位を承継
  できると定めるケースがあります。

  この場合、マスターフランチャイザーとしてはエリア内加盟店との契約関係を円滑に
  承継するために、エリアフランチャイザーとエリア内加盟店とのエリア内フランチャ
  イズ契約にも、マスターフランチャイザーまたはマスターフランチャイザーが指定
  する者がエリアフランチャイザーの地位を承継した場合にはエリアフランチャイザー
  との従前の契約関係がマスターフランチャイザーへ承継されることをエリア内加盟店
  があらかじめ承諾する等の条項を規定しておく必要があります。

  なお、この場合マスターフランチャイザーが場合によって(例:エリアがマスター
  フランチャイザーから遠隔地であるケース)はエリアフランチャイザーの地位を承継
  しないこともできる余地を残しておいて方が良いのは言うまでもありません。

◆条文例◆
   甲は、本契約が終了したときは、エリア内加盟店が運営する本店舗につき、乙と
   エリア内加盟店との間で締結されているエリア内フランチャイズ契約上の乙の
   地位を甲または甲の指定する者に承継させることができ、乙は当該承継のための
   契約上の手続きを行うものとする。

 

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