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違約金

1.エリアフランチャイズ契約における違約金

  エリアフランチャイザーがエリアフランチャイズ契約上の義務に違反した
  場合にマスターフランチャイザーに対して違約金を支払う旨の規定が設けられる
  ことが多いですがその代表となる違反は以下の3つです。

①競業避止義務違反
②秘密保持義務違反
  ③知的財産権違反

  ◆条文例◆
   1.乙は、本契約に関連して知り得たエリアフランチャイズ事業に関する情報を
     本契約期間中とその終了後を問わず、これを秘密情報として保持し、これを
     第三者に開示・漏洩し、または本契約の目的以外のために使用してはならな
     い。
   2.乙が本条の義務に違反した場合には、乙は甲に対し、違約金として●●万円
     を支払う。


2.エリアフランチャイズ契約の場合の違約金は高額

  違約金の金額が不相当に高額になる場合には、その部分が公序良俗に反するとして
  無効(民法第90条)とされる可能性があるため、違約金の定めを設けるか否か、
  設けるとしてどのように設定するかについてが重要なポイントになります。

  一般的にエリアフランチャイズ契約の場合には違約金の金額が高額になる傾向に
  あります。

  例えば、東京高半平24.10.17(ほっかほっか亭総本部/プレナス事件)では
  エリアフランチャイザーに対して違約金として加盟店の店舗数にロイヤルティの
  60カ月分を乗田10億9008万円が請求され、裁判所は以下のような理由によりこれを
  認めています。

  ①マスターフランチャイザーとエリアフランチャイザーは情報収集力および交渉力
   において対等な地位で本件各契約を締結している
  ②義務違反の内容は、契約終了時における原状回復義務、エリア内加盟店承継義務
   および契約期間中の競業避止義務違反というマスターフランチャイザーの利益を
   すべて奪いかねない重大なものであること
  ③マスターフランチャイザーに9億7千万円の経常損失が生じていること
  ④エリアフランチャイザーが本FCを離脱した後も売上高に大幅な減少がないこと


  裁判所は上記により、違約金が著しく過大であるとは言えず公序良俗に反しないと
  いうように判断しました。このことからも規模が大きいエリアフランチャイズ契約に
  おいては高額な違約金の規定が認められるケースもあり得ますので要注意です。

 

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