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海外でのフランチャイズチェーンにおける広告宣伝は大きく分けて
2つの側面で考える必要があります。
「FC本部が実施する広告」と「海外の加盟店が実施する広告」の2つです。
まず最初にFC本部が実施する広告ですが、
フランチャイズビジネスにおいて広告宣伝は、
グループ全体でやることが多いので、通常であれば
FC本部が行います。
例えばテレビCM、新聞/雑誌/ネット広告を打つことも
ありますし、展示会等に出店することもあるでしょう。
その際に広告費用は多額なものもありますし、展示会等では
多くの人手が必要になったりします。
よってそのような広告については海外の加盟店の方から広告分担金等の
名目で一部負担を求めることもありますし、展示会等については
人を出してもらうよう要請することもあります。
次に海外の加盟店が実施する広告についてですが、これは
加盟店が独自の企画により広告を行うケースもあります。
これについてはFCグループ全体のイメージを壊さぬよう
事前に本部の承認を得るようにするケースがほとんどです。
多くの場合FC本部はそのロゴ/商標等を加盟店に使用許諾して
いますので、加盟店がそれらをホームページ、チラシ/パンフレット等の
広告宣伝物に使うデザイン等を事前にチェックする必要があります。
加盟店によってはロゴの色、形、フォントを勝手に変えてしまったり
他のマークと組み合わせて使ったりしてしまうことがありますので
この辺はFC本部としてもきちんとチェックする必要があるという
訳です。
特に海外の加盟店による商標・ロゴの使用についてはなかなか
日本のFC本部によるチェック・管理が難しいのでここは非常に気を遣う
ポイントになります。
Article ●. Advertisement and Sales Actvities
Franchisee may request Franchisor’s cooperation in case that Franchisee intends to hold exhibitions or sales campaigns subject to the prior mutual consultations and consent in respect of terms and conditions thereof between the parties. In such a case, the expenses for Franchisor’s personnel such as transportation fee and accommodation fee shall be borne by Franchisee.
Whenever Franchisee intends to conduct advertisement campaign or sales promotion of Shop on its own plan, Franchisee shall notify Franchisor of the detailed information thereof and obtain prior written consent from Franchisor.
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