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FC本部のノウハウを保護するために通常英文フランチャイズ契約書には
秘密保持義務の規定があります。
ところが、実際に加盟店が秘密保持義務違反を犯してFC本部のノウハウを
利用したり、他人に漏洩したりした疑いがあってもそれらを訴訟において
立証するのは困難が伴います。
また、裁判の場で秘密として保持しておかなければならない
ノウハウなどを相手方や第三者に公開しなければならないような
場面も生じる可能性があります。
このような問題を回避し、かつ実際に秘密保持義務を遵守させるために
競業避止義務を合わせて課すことが効果的です。
また、競業避止義務には加盟店にフランチャイズビジネスに専念してもらう
効果もあるためほとんどの英文フランチャイズ契約書で規定するのです。
競業避止義務の規定の仕方についてガイドラインでは、
契約終了後に特定地域で成立した本部の商権、ノウハウの維持に
必要な範囲を超えて競業避止義務を課すことは違法の可能性あり
としています。
では上記の「必要な範囲とは?」
これは「場所、期間、営業種類」的なことが争点になることが多いです。
判例では、契約終了後1、2年から5年程度の競業避止
義務を有効としたものもあり、加盟店としてみれば、
かなりの範囲で競業避止義務は合法とみなされる可能性
があるとみておいた方が良いでしょう。
また、英文フランチャイズ契約書の規定では、
「加盟店以外の第三者にも競業行為をさせてはならない!」とする
のも大事なポイントです。FC本部からの追及を逃れるために加盟店
自らは競業行為をしないが、加盟店が取引先、従業員、友人等にFC本部から
習ったノウハウ等を教えて競業行為をさせている、なんてケースはよくありますので
こちらについても漏れがないように禁止する規定をしておくことは大変重要
だと思います。
また、競業避止義務は重要なので違反した場合の「違約金」も
フランチャイザーとしては要検討です。「違約金の金額はいくらに
するのか?」という問題が生じますが、判例では毎月フランチャイジー
が支払うランニングロイヤルティの30カ月分ぐらいまででしたら
認められるケースがあるようです。
Article ●. Restraint of Competition
Franchisee shall not, without prior written consent of Franchisor, provide nor
make any third parties provide services of Japanese cafe which may be identical or similar with Services without reference to FC during the term of this Agreement and for the period of five (5) years after the termination or expiration of this Agreement.
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