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ここでは違約金について説明していきます。
英文フランチャイズ契約書においては違約金はさらに
損害賠償額の予定と違約罰に分かれますのできちんと
区別しておくことが必要です。
◆違約金(損害賠償額の予定または違約罰)
「損害賠償額の予定」とは、一方の当事者が債務不履行を犯した場合の
相手方に対する損賠賠償額を契約によって予め定めておくことを言います。
多くの場合、加盟店が債務不履行を犯した場合にのみ規定することが多いです。
多く使用されるのは「秘密保持義務違反」、「知的財産権侵害」、「競業避止
義務違反」の3つです。
この場合、FC本部は加盟店の債務不履行の事実さえ立証すれば
損害の額はおろかその発生の事実すらも立証することなく条文で
定められた金額を損害賠償として請求することが理論上はできます。
加盟店は損害が発生しなかったという事実やあるいは現実に発生した
損害額が少なかったことを立証しても損害賠償の予定額全額を支払う
義務が生じますのでこれはかなり強力です。
但し、逆にFC本部が現実に発生した損害額がそれよりも大きかったことを
立証しても損害賠償の予定額を超える損害賠償を請求することができなく
なるという欠点もあります。
そこで、違約金を損害賠償の予定ではなく種のペナルティーと解される
「違約罰」と解釈されるような規定をして、違約罰の金額とは別に
実際に発生した損害額差額を請求するようなこともします。なお、
違約罰である旨を条文に明記しておかないと、通常、「違約金=損害賠償額の予定」
と推定されてしまう(民法420条第3項)ので要注意です。
なお、原則として裁判所は損害賠償額の予定額/違約罰の金額を増減する
ようなことはできないとされていますが、損害賠償額の予定額については
それが現実に発生する可能性のある損害に比べ、あまりにも不当に高額で
ある場合は公序良俗違反としてその一部または全部が無効とされる場合も
あります。
ちなみに判例では月額のロイヤルティ金額×30カ月分の金額ぐらいが
妥当な金額として認められるケースが多いようです。
Article ●. Penalty
In case that Franchisee breached the provisions specified in Article 27 (Restraint of Competition), 29 (Confidential Information) or 30 (Intellectual Property Rights) willfully or by gross negligence, Franchisee shall pay to Franchisor penalty at the rate of thirty (30) months average amount of Royalty paid prior to the said breaches. The aforesaid penalty shall not preclude Franchisor’s right to demand for other damages or to exercise of the termination right hereof.
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