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フランチャイズ契約の取扱い

加盟店毎にFC契約条件は違います

フランチャイズチェーンが大きくなってくると加盟店の数も増え
てきます。そこで各加盟店の地域性、収益性やその加盟店の会社規模に
よってフランチャイズ契約の条件が変わって来るのはごく自然のこと
です。

 

ところが中には、

「なんで他所の加盟店のロイヤルティの条件は売上×●●なのに
 うちは売上×▲▲なんだ?」

などと他の加盟店と情報交換をして何か違いがあるとクレームをしてくる
加盟店が出てきます。困ったものですね^^;

 

よってそのようなクレームを事前に防ぐために、
 

「本契約の条件が他の加盟店との契約条件と同じであるとは
 限りません!」

 

ということを英文フランチャイズ契約書上、明確にしておくことがとても
重要なポイントになります。

1店舗=1契約の原則

経営力のある加盟店の場合、複数店舗をFCチェーンに属する
店舗として持ちたがるケースも多いです。


その場合下記のいずれであるかが明確でないとトラブルになる
ことが多いのですので、きちんと規定しておきましょう。

(a)FC契約は店舗毎に契約する(1店舗=1FC契約)であり
  店舗が増えるたびに加盟金を徴収したり、店舗毎の契約条件を
  変えるケース

(b)FC契約を1回締結すれば、後は加盟店の裁量で自由に2店舗目以降も
  出店して良いようにするケース

通常は(a)の場合が多いですのでそれであれば(b)のように加盟店に
勘違いされないように契約書に規定しておくだけでなく、きちんと
口頭でも説明をしておくべき重要なポイント
です。

実務上も(a)にしておいた方が店舗ごとに契約条件を変えることが
容易
ですし、複数店舗のうち1店舗だけFCチェーンから脱退したいというような
ケースでもその店舗の契約だけ解除にして他の店舗の契約を修正する必要が
なくなりますので、使い勝手が良いことが多い
です。

条文例

 

Article ●. Franchise Agreement in respect of FC

Franchisee hereby agrees that Franchisor shall not warrant that the terms and conditions in this Agreement is the same with the ones in other franchise agreement to be executed between Franchisor and other franchisees of FC.

In case that Franchisee intends to start the operation of the 2nd or more Japanese cafe other than Shop in respect of FC, Franchisee shall have mutual consultation with Franchisor and conclude franchise agreement for each shop of Japanese cafe.

 

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