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有効期間と2つの更新条件

有効期間

英文フランチャイズ契約は、通常は有効期間を1年間程度と
することが多いようです。

ここでの考え方のポイントは、

 

最初のお試し期間

 

ということです。

特に海外の加盟店はその実力/信頼度が未知数なので
最初から長い有効期間を設定するのは避けた方が無難なケースが
多いようです。
 


 

 

更新条件

次に更新条件についてですが、
大きく分けて「自動更新」「合意更新」の2つがあります。


「自動更新」としても良いのは、相手が信頼のおける相手で安心して
長期にわたって取引できるということが確実である場合です。  

例えば、

「契約期間は1年。但し両当事者が期間満了の1カ月前までに
 変更または更新拒絶の通知をしなければ更に1年間延長。
 以後も同様とする。」   

と言った感じです。   

この自動更新の場合、「更新の拒絶をすれば当然に更新しなくても良い」
と考える経営者が多いですが、実際はそうはいかないケースが多いです。

例えば、加盟店の売上があまりかんばしくないのでFC本部が1年目の
契約期間満了の1カ月前に更新拒絶の通知を加盟店にしたとします。
すると加盟店からこんなことを言われるケースが多いのです。
 

「私はあなたFCチェーンに加盟するために人も雇った、設備も入れた
 もうこれに賭けている!それなのに1年で契約を切ってしまうなんて
 あんまりだ!!!!」
 

また、判例でも
フランチャイズ契約は継続的債権関係であるから、更新を拒絶するには
契約を継続しがたいやむを得ない事由が必要であり、更新拒絶は無効との
仮処分が下された例もあります。(ほっかほっか亭総本部事件)


よって、加盟店の実力/信頼度がよくわからないうちはお試し期間的な
位置付けで、「合意更新」にする方がトクな場合が多いです。  

例えば、  

「契約期間は1年。但し両当事者が合意すれば 更に1年間延長
(=合意しなければ契約終了)。以後も同様とする。」   

と言った感じです。


これならば、万が一加盟店の売上があがらない等の理由があっても
1年間我慢すれば、すんなりとサヨナラできます。


なお、契約期間の有効期間経過後も当事者間に異議なく取引が継続されていれば
契約書中に明示的に更新の定めが置かれていない場合でも、特段の事情がない限り
「契約は同一の条件によって更新されたもの」と解すべきとされています。

 

また、契約期間の有効期間を店舗物件の賃貸借契約の有効期間と合わせて
設定する場合もありますので要注意です。

条文例

Article ●. Duration

The term of this Agreement shall be one (1) year on and after Effective Date. Thereafter, this Agreement shall be extended automatically for successive periods of one (1) year each unless either party gives the other party notice of non-extension in writing at least month (1) month prior to the expiration of the original term or any extended term of this Agreement.

 

Article ●. Duration

This Agreement shall be effective on and after the date first above written and expire on the date of expiration of the term of lease contract in respect of the property of Shop, which was executed between Franchisee and property management company. Thereafter, unless Franchisee breaches any terms of this Agreement, this Agreement shall be extended automatically for successive periods of leasing years of the property of Shop if they are extended or the location of the property of Shop is relocated.

 

 


 

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